夫が亡くなり妻の私と2人の息子が相続することになりました。夫は知人から400万円を借りていたのですが、これは私たちが支払うのでしょうか。 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

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夫が亡くなり妻の私と2人の息子が相続することになりました。夫は知人から400万円を借りていたのですが、これは私たちが支払うのでしょうか。

可分債務は相続開始と同時に各相続人の相続分に応じて当然に分割承継されます(民法427条、判例)。よって可分債務は遺産分割の対象とならず、相続債権者は1人の相続人に対し全部請求することはできません。質問のケースでは、相続放棄をしない限りは、あなたが200万円、お子さん達がそれぞれ100万円ずつ債務を負うことになります。

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