父が亡くなり、遺品を整理していたら「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。封がしてあるのですが開けてしまってよいのでしょうか。
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開けてはいけません。遺言者の相続開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所に提出して検認の手続をとります(民法1004条)。封のしてある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いの下でなければ開封することができません。検認を怠った場合や,家庭裁判所外で開封をした場合には5万円以下の過料に処せられることがあります(同法1005条)。