私は夫婦2人だけで子どもがいません。私は結婚してから兄弟とは疎遠で,私が死んだときは,財産は妻へ全てあげたいと考えています。私が死んだら,兄弟も法定相続人となると聞きましたが,妻へ財産を全部あげるためにはどうすれば良いのでしょうか。
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兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法1042条1項)。したがって,生前に一切の財産を奥様へ相続させる旨の遺言を作成しておくことで,死後に奥様へ全ての財産を取得させることができます。
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よくあるご質問
兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法1042条1項)。したがって,生前に一切の財産を奥様へ相続させる旨の遺言を作成しておくことで,死後に奥様へ全ての財産を取得させることができます。
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