相続による義務の承継
弁護士による相続対策事業承継(1) 改正前の規律(判例) 遺言により包括遺贈(下記※1参照)や相続分の指定(上下記※2参照)がされた場合でも,債務については,相続人は原則として法定相続分に応じて債務を承継することとされています(最判平成21年3月24日)。 これにより,相続人は,被相続人の債務のうち,法定相続分に応じて承継した部分については,債権者からの請求に応じな...
相続による不動産の取得と登記
弁護士による相続対策不動産の相続、分割について(1) 改正前の規律 ア 遺産分割の場合 遺産分割が成立した場合,その効力は相続開始時に遡って生じ,被相続人が亡くなった時に当該遺産を取得したものとみなされます。ただし,遺産分割後に権利を取得した第三者との関係では,相続分を超える部分については登記を経なければ権利取得を対抗できないものとされています(最判昭和46年1月26日)。 例えば,法定相続分が3分の1の人が遺産分割により遺産の2分の...
自筆証書遺言制度が変更されました
遺言のすすめ弁護士による相続対策相続法改正により、自筆証書遺言制度については、以下のとおり変更されています。 1.自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日より施行されています。) 自筆証書遺言に関し,これまでは,遺言者がその全文,日付及び氏名を自書し,これに押印をする必要がありました(民法968条)。したがって,財産目録についても自書が求められて...
自筆遺言書の方式緩和は、来年1月13日施行 但し、注意点があります。
遺言のすすめ弁護士による相続対策自筆遺言書の方式緩和の施行は、来年1月13日からです。 但し、注意しなければならない点があります。 目録には、1枚1枚に署名押印が必要です。 目録には、 ・パソコンで打ち出したもの ・預金通帳 ・不動産の登記事項証明書 などでもできますが、1枚1枚に署名と押印が必要です。 この点忘れないように。 また、 自筆遺言書を保管を...
エンディングノートは、紙が一番
遺言のすすめ弁護士による相続対策エンディングノートを付けていますか。 そのエンディングノートは、紙に付けるのが一番だそうです。 なぜなら、パソコンでは、パソコンにログインするパスワードはそのパソコンに記録しておいても意味はありません。 また、パソコンやスマホはデータが飛ぶことがあります。 最近、スマホの1台の充電ができず、結局そのスマホのデータが全く、復旧しなかった苦い経験があるからです。 機械は壊れるものと考えておく...