預貯金を相続するための手続きと分け方 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

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預貯金を相続するための手続きと分け方

取引金融機関が預金の相続の手続きするに当たり,提出を求められる書類は,概ね以下のとおりです。

(1)遺言書がある場合
1,遺言書
2,検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の自筆証書遺言書)
3,被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍謄本)または全部事項証明(死亡が確認できるもの
4,その預金を相続される方の遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明

遺言書がない場合
(2)遺産分割協議書がある場合
1,遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
2,被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍謄本)または全部事項証明(亡くなられたかたの出生から死亡までの連続したもの)
3,相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
4,相続人全員の印鑑証明

(3)遺産分割協議書がない場合
1,被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍謄本)または全部事項証明(亡くなられたかたの出生から死亡
までの連続したもの)
2,相続人全員の全部事項証明書
3,相続人全員の印鑑証明

預金の相続を行うときに,次のとおりに行えばできます。

1 戸籍の取得
① 被相続人の亡くなられた戸籍謄本ないし全部事項証明書を取得します
② 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本ないし全部事項証明書を取得します。
③ 相続人全員の亡くなられた戸籍謄本ないし全部事項証明書を取得します。
2① 金融機関に行き,前記戸籍の確認と
遺言があれば,遺言書と請求者の印鑑証明
遺産分割協議書が作成されていれば遺産分割協議書
請求者(全員で請求されるなら全員)の印鑑証明
を提出して,コピーを取ってもらう

② 金融機関では,相続センターで,これら書類の不備がないか確認してくれます。

③ 書類に不備が見つからない場合は,請求者が請求書を作成し,もう一度前記戸籍や遺言書,遺産分割協議書を
チェックして,払い戻しであれば,口座を指定すれば,払い戻しは完了します。

預金の相続手続きで覚えておきたい制度

第1 分割前の預金払い戻し制度
遺産分割前は,原則,預金の払い戻しができません。
しかし,次の2つの制度があります。

1 金融機関での払い戻しができる制度
裁判所の保全処分で払い戻しができる制度

2 金金融機関での払い戻しができる制度
相続人は,以下の条件内であれば,相続人が他の相続人の同意なしに預金の払い戻しができます。

条件1 口座の残高の3分の1×払い戻しを受ける相続人の相続分
口座の残高が900万円で,相続分が3分の1であれば,100万円

条件2 払い戻しの上限は1金融機関で150万円まで

条件3 遺言の内容によって制限される場合があります。

当面の生活費や,葬儀費用の支払いにあてることができます。
但し,被相続人の借金の返済は注意を要します。後に,債務が多い場合は,相続放棄が出来ない可能性があります。

3 裁判所の保全処分で払い戻しができる制度
裁判所の保全処分の申立をして,相続税の支払いなどについて払い戻しが認めてもらえることがあります。詳しくは,弁護士に相談ください。
最も,利用されるのは,預金が多額にあるが,遺産分割が難航し,10ヶ月以内に相続税の支払いができない場合です。

第2 遺言書保管制度の活用
遺言書保管制度とは,自筆証書遺言を法務局に保管してもらう制度です。

メリット
1 遺言書の紛失のおそれが亡くなります。

2 相続人等の利害関係人による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことが
できます。

3 相続開始後,家庭裁判所における検認手続きが不要となります。

4 相続開始後,相続人は,法務局で遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書
の交付がうけられます。

5 相続人のどなたか一人が,遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付
を受けた場合,その他の相続人全員に遺言書が保管されていることを通知
されます。

第3 遺言書の検認
自筆証書遺言書は,遺言者が死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭
裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。
検認は,相続人に対し,遺言書の存在及びその内容を知らせるととも
に,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など,検認の日現在に
おける遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するため
の手続きです。遺言書の有効・無効を確認する手続きではありません。

第4 戸籍のオンライン化
令和6年3月1日から,遠隔地で戸籍証明書を取得できるようにする改正戸籍法を施行すると決めました。
これにより,相続手続きの戸籍の取得が格段に便利になり,郵送で取り寄せしなくてもよくなりました。

 

遺産分割で預貯金の分け方

 

通常,遺産分割は,大きな財産,例えば,不動産や,会社を経営していれば株式を,どう分割するかを最初に決め,その分け方を修正・補填するために,預貯金を分ける場合が多いかと思います。

預貯金のみの遺産分割

1 まず,相続人の取り分を決める
基本は,相続分で取り分(誰がいくらもらうか)を決めます。
母親と子3人であれば,(一次相続)
母親が2分の1
子供が6分の1となります。
しかし,預貯金は,夫婦で築いてきたものであることと母親が老後の資金としている面がありますのでその点をどう配慮するか,母親の独自の財産があり配慮する必要のない場合かが共通理解になるかが問題です。母親が相続人にいる間は,あまり,取り分でもめることはないかと思います。
但し,取り分についてもめるようなら,相続分で分けることになります。

2 物理的にどう分けるかを決める
① 口座を解約して,各自が振込でもらう。
② 口座名義を変更して,預金口座を相続する。
相続人の一人が全部もらう場合は,②でよいかと思います。
他の相続人に取り分を分ける場合は,①で各自が受け取るようにする
か,相続人が,全部取得し代償金を支払う方法があります。相続人間の争いが酷くない場合は,代償金を払う方法が簡便です。

預貯金以外の遺産がある場合

まず,自宅や,それぞれが居住する不動産は,居住者が相続するのが一般的でしょう。但し,不動産の価格が高く,預貯金で相続分が補填できない場合は,不動産の処分をするか,不動産を担保に借り入れをするなどの対応が必要になります。
また,取り分を不動産で取得するか,預金等の現金を取得するかは悩ましい問題です。不動産が将来値上がりするようであれば,不動産を取得したほうがよいのですが,不動産は直ぐに売れるものではありませんので,現金を選択される方も多いかと思います。不動産は,管理するには,その費用や手間がかかることも考慮する必要があります。

3 預貯金の遺産分割協議書の作成のしかた
遺産分割協議書例
遺産分割協議書

被相続人A(以下「本件被相続人」という。最後の本籍:死亡日:)の相続人B(以下「甲」という。)と同C(以下「乙」という。)同D(以下「丙」という。)は、本件被相続人の遺産を次のとおり分割する。

第1条  (相続人)
被相続人の相続人は,甲,乙,丙の3名であり,他に存在しないことを確認する。

第2条  (相続分の譲渡)
当事者全員は,相続割合は甲,乙,丙が各3分の1となることを相互に確認する。

第3条  (被相続人の財産)
当事者全員は,被相続人の遺産が別紙遺産目録記載のとおりであることを相互に確認する。

第4条  (不動産の分割)
1 当事者全員は,別紙遺産目録記載の遺産のうち,(1)(2)記載の各土地および各建物(以下「本件不動産」という。)につき,当事者全員の合意の下,甲乙および丙が共同で本件不動産を売却する。
2 当事者全員は,本件不動産の売却代金から仲介手数料,甲が立て替えた残置物撤去費用    円,相続登記費用,年度固定資産税を差し引いた残額のうち,甲乙丙各3分の1づつ取得する。

3 乙及び丙は,甲に本件不動産の売却手続き及び相続人への売却代金の分配を委任する。甲は,乙及び丙に対し,本件不動産売却代金分配時に精算表を送付し,本件不動産の売却金額及び分配金額について報告する。

第5条  (不動産以外の財産の分割)
当事者全員は,別紙遺産目録記載の相続財産のうち,本件不動産以外の財産については,第2条の相続割合各3分の1づつ,次の通り分割する。
1 甲は,本件不動産以外の財産の全てを取得する。
2 乙及び丙は,甲が預金等を解約するときは,必要書類を交付し,協力する。
3 甲は,乙及び丙に対し,本条1項の代償金として,解約金から必要経費を差し引いた額を各3分の1の相続割合にしたがって支払う。甲は,乙及び丙に対し,代償金支払い時に精算表を送付し,代償金額について報告する。

遺産目録
第1 不動産
土地
所在
地目
面積

建物
所在
家屋番号
種類構造
床面積  1階
2階

第2預貯金
1 ○○銀行  ○○支店
普通預金
口座番号
口座名義人

2 ○○銀行  ○○支店
普通預金
口座番号
口座名義人

3 ゆうちょ銀行
記号

通常貯金
口座名義人

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