遺産分割前に置ける預貯金の払戻制度の創設(家事事件手続法、改正民法909条の2)
遺産分割
最高裁平成28年12月19日決定は、従来の判例を変更し、預金債権が遺産分割の対象に含まれると判示しました。この決定前は、預金債権が相続開始と同時に当然に各共同相続人に分割され、各共同相続人は分割され各自に帰属した債権を単独で行使できるものとされていたところ、前記最高裁決定以後は、遺産分割が終了しないうちは単独での行使ができないことになりました。
しかし、被相続人に扶養されていた相続人の生活の保護のためや相続税や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済のために遺産分割協議成立前に預金を引き出す必要が生じる場合もあります。
そこで、このような場合に対応するため、遺産に属する預貯金債権を一定の要件を満たせばその者に仮に取得させる制度として,(1) 預貯金の払戻し制度(家庭裁判所の判断を経ないで、預貯金の払戻しを認める制度の新設(改正民法909条の2))、(2) 家事事件手続法の保全処分の要件の緩和(預貯金債権の仮分割の要件の緩和(改正家事事件手続法200条3項))がなされました。
(1) 預貯金の払戻し制度(改正民法909条の2)
家庭裁判所の判断を経ないでも、相続開始時の預貯金残高の3分の1に法定相続分を乗じた額については、単独で権利を行使することができるものとなりました(改正民法909条の2)。なお、一金融機関あたりの限度額は150万円となります(改正民法909条の2に規定する法務省令で定める額を定める法務省令(平成30年法務省令第29号))。
(2) 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する制度(改正家事事件手続法200条3項)
これまでは,共同相続人の「急迫の危険を防止」する必要がある場合という厳格な要件が課されていました(改正前家事事件手続法200条2項)。今回の改正によって以下の通り預金債権に限り要件が緩和されました(改正家事事件手続法200条3項)。
【仮分割の仮処分の要件】
① 本案(遺産分割調停ないしは審判)が家庭裁判所に係属していること
② 遺産に属する預貯金債権を行使する必要があること(相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁等)
③ 申立権者が遺産分割調停・審判の申立人又は相手方であること
④ 他の共同相続人の利益を害しないこと