相続による義務の承継
弁護士による相続対策事業承継
(1) 改正前の規律(判例)
遺言により包括遺贈(下記※1参照)や相続分の指定(上下記※2参照)がされた場合でも,債務については,相続人は原則として法定相続分に応じて債務を承継することとされています(最判平成21年3月24日)。
これにより,相続人は,被相続人の債務のうち,法定相続分に応じて承継した部分については,債権者からの請求に応じなければなりません(相続放棄や限定承認の場合を除きます)。
例えば,遺産総額2000万円,債務1000万円,法定相続人が子Aと子Bの2人(法定相続分は各2分の1)の場合で考えてみます。この場合で,遺言により包括遺贈や相続分の指定がなされ,Aが遺産の5分の4に当たる1600万円を取得し,Bが5分の1に当たる400万円を取得したとします。この場合でも,債権者は,Aに800万円(債務の5分の4),Bに200万円(債務の5分の1),と分けて請求する必要はなく,ABそれぞれに500万円ずつ(法定相続分に応じた2分の1ずつ)を請求することができます。
(2) 改正後の規律
ア 上記判例の明文化
改正民法902条の2本文は,上記?の判例の考え方を明文化しました。すなわち,債務については,遺言により法定相続分と異なる承継割合が定められた場合であっても,原則として法定相続分に応じて承継されます。
その理由は,遺言による債務承継の指定に債権者が拘束されるとすると,承継した者の資力によっては債権者が債権を回収できなくなるおそれがあるためです。例えば,遺言において,遺産を全く取得しない人が債務を全て負担する旨の記載がなされた場合,債権者が債権を回収できなくなるおそれがあり,利益が害されてしまう場合があることから,このような事態を防ぐために設けられた規律です。
イ 例外
もっとも,債権者が,指定相続分等による債務の承継を承諾した場合には,当該債権者との関係においては,指定相続分等に応じて債務が承継されることとされています(改正民法902条の2ただし書)。債務の支払原資の確保という観点から,債権者にとっても,指定相続分に応じた請求をできることとした方が望ましい場面がある,というのが,改正民法902条の2ただし書の制定根拠の一つです。
上記?の事例の場合,債権者が指定相続分等による債務の承継を承諾するのであれば,債権者はABそれぞれに500万円ずつではなく,遺言書通りAに800万円,Bに200万円を請求することとなります。
また,例えば相続人の一人が賃貸不動産を単独取得した場合,敷金返還債務については共同相続人がそれぞれ分割して負担するというのではなく,不動産取得者が全額を負担することとした方が,賃借人にとっても望ましいと考えられます。よって,敷金返還請求権者である賃借人としては,指定相続分等による敷金返還債務の承継を承諾することが考えられます。
※1 遺贈
遺言によって,財産を無償で他人に与えることをいいます。与える相手は,相続人とすることも可能ですし,相続人以外の人とすることも可能です。
なお,遺贈には,①特定遺贈と②包括遺贈の2種類があります。
①特定遺贈は,遺産のうち特定の財産を受遺者に与えるものであり,例としては「自宅不動産をAに遺贈する」等が挙げられます。
②包括遺贈は,遺産の全部または一定割合を与えるものです。例としては,「Aに自己の財産全てを包括して遺贈する」とか,「Bに自分の財産のうち4分の3を遺贈する」等があげられます。なお,この場合,不動産や預貯金等のプラスの財産を受け取る権利だけでなく,債務(借金など,マイナスの財産)も引き継ぐこととなる点に注意が必要です。
※2 相続分の指定
遺言により,共同相続人の全部又は一部について,法定相続分と異なる割合で相続分を定めること(またはこれを定めることを第三者に委託すること)をいいます。
具体例としては,「甲,乙,丙の相続分をそれぞれ3分の1ずつとする。」とか、「甲に遺産の50%、乙に20%、丙に30%を与える。」等があります。