相続財産管理人として、永代供養を行ってきました
弁護士による相続対策
被相続人は、特別老人ホームで亡くなり、老人ホームにおいて、お葬式をし、遺骨は葬儀社で預かっている状態で相続財産管理人に選任されました。
不動産を処分し、預金などの解約をして、ある程度の財産が形成されました。
そこで、葬儀社に預かっていただいた遺骨を引き取り、菩提寺がわかったので、菩提寺に預けました。
被相続人は、身寄りがないまま、両親や夫、兄など5人の供養をしてきていたわけです。今後供養する人がいなくなるので、菩提寺にお願いし、まとめて、永代供養してもらうことになりました。
通常、一回お葬式が済んでおり、また、永代供養に立ち会うことはあまりないかと思います。
住職から、改めて、本人と葬式と永代供養をしたいので出席してほしいと頼まれました。そこで、私は、出席することとし、本日行ってきました。本人のご葬儀と永代供養を一緒に行い、それに立ち会うことができました。
相続財産管理人としての任務かというと難しいですが、きちっと、始末をつけるのも相続財産管理人の役目かと思います。
永代供養については、その費用の支出については裁判所の許可をいただいております。