この空屋対策は使えるかも
弁護士による相続対策今年の4月から、空屋を相続した場合不動産譲渡所得で、3,000万円の特別控除が受けられるそうです。
要件として、
・1981年5月まで建てられ一軒家
・被相続人が一人で住んでいた
・相続後、住んだり貸したりしていない
・相続後3年の年末まで売る
・建物を取り壊したり、新耐震基準を満たすこと
・1億円以下
だそうです。
相続によって、空屋になることが多く、これを売って解決することもあります。
この特別控除はありがたいと思います。