遺産分割 葬儀費用を相続財産から差し引くことが否定された事案
遺産分割相談者:相談者:被相続人の子 相手方:被相続人の子(相談者の兄弟)
■ 事案概要
■ 経過及び解決のポイント
相談者は,相手方が喪主となること葬儀内容について特段異議を述べていなかったが,相続財産から葬儀費用を支出することを同意していなかったことを当事者の関係性ややり取り等の事実関係から主張しました。
裁判所は,特段異議を述べていなかったことやその他の事実関係から,葬儀費用を相続財産から支出することについてまで同意があったと推認することはできないと判断しました。
葬儀費用の負担の問題は,被相続人死亡後に発生した費用負担の問題であり,被相続人の死亡時に存在し,かつ,分割時に存在する遺産を分割する遺産分割手続とは性質を異にするため,全員の同意が認められない限り,遺産分割手続で扱うことはできません(調停において当事者の合意ができなかったため,審判となっております。)。
