相続放棄案件を多数解決しています
弊所では相続に関する多数のご相談をいただいており,相続放棄を希望される方も多くいらっしゃいます。その中で,当初の方針通り相続放棄を行うケースが多い一方,調査,検討を進める中で方針を変更した例もございます。近時担当させていただいた事例をまとめましたので,ご参考になれば幸いです。
〇 事例の背景事情と相談内容
(1)ケース1(方針を変更した例)
依頼者様の叔父が亡くなられた事案です。
相続財産として,40㎡の借地権付建物がありましたが,事情により売却処分ができるかどうか不明な物件でした。その他に預貯金も200万円ほどあり,プラスの財産が存在する一方で,借金については詳細不明であるもののおそらく無さそうという見通しでした。
相続人は,生活が安定しておりどうしても財産が欲しいという状況にはなく,借地権付建物の管理や処分が面倒なので放棄したい,とのご意向でした。
ご依頼後,まず相続放棄の期間伸長の申し出を行い,調査・検討の期間を確保しました。その上で,代理人から地主に連絡したところ,500万円で売却が可能という見立てが判明しました。
そこで,伸長後の期間内に債務についても調査を行い,債務が存在しないことを確認した上で,相続放棄はせずに売買を実行することとなりました。
(2)ケース2(相続放棄を行った例)
被相続人の子2名から相談を受けました。
被相続人は年金暮らしであり,借金などの債務の形跡はありませんでした。他方で相続財産は,預貯金200万円と,不動産として1000㎡の土地及び建物が存在しました。
もっとも,相続人らは横浜に住んでいましたが,不動産所在地が福岡だったため,管理ができず,親戚などに引き取ってもらう当てもありませんでした。
このような事情から,不動産の管理義務を免れるために,相続放棄を選択しました。
(3)ケース3(相続放棄を行った例)
母親が7年以上音信不通だったところ,遠方の警察署から突然連絡を受け,亡くなったことを知らされたという事案です。
相続人は,音信不通となる前の情報として,「8年ほど前に自己破産をしていたはずである」ということをご存知でした。そのため,音信不通の間も新たに借金をしていた可能性があるとのご不安をお持ちでしたので,相続放棄手続を行いました。
(4)ケース4(相続放棄を行った例)
被相続人は10年以上前に会社経営をしており,その当時会社の借入れの保証人となっていたという事情がありました。その後の債務負担については不明でしたが,亡くなる1年前からは生活保護を受けていたことが判明しており,従ってプラスの財産はほとんどないと思われる状況でした。
このような事情から,被相続人の債務を引き継いでしまうリスクを免れるために,相続放棄を行いました。
(5)ケース5(相続放棄を行った例)
被相続人の子ども全員から委任を受けたケースです。
被相続人は生前,親戚が経営する会社の債務の保証人となっており,その会社が倒産したことで,保証人である被相続人が債務を負担していました。また,被相続人自身の財産はほとんどないことが判明していたため,相続放棄を行いました。
被相続人の両親(依頼者の祖父母)は既に亡くなっていたため,依頼者である子供が全員相続放棄を行ったことで,次順位である被相続人のきょうだいや甥姪が相続人となりました。そこで,このきょうだいや甥姪も,続いて相続放棄を行いました。
〇 全国対応可能
当事務所は,神奈川県内に限らず,遠方の方からもご依頼をいただいております。また,被相続人の生前のお住まいが遠方であるというケースでも,調査を尽くした上で,相続放棄の申述手続を行っております。
上記のケースのように,相続放棄を行う理由や動機は様々です。相続放棄をするかどうか迷っておられる方にも,丁寧に事情をお伺いし,最善の方法をご提案しております。何よりも,相続放棄は,原則として被相続人が亡くなったことを知ってから3か月という期間制限が設けられておりますので,迅速にかつ確実に判断し対応することが最も大切です。ご依頼をいただきましたら,十分な調査を行った上で,相続放棄だけでなく様々な選択肢を含めて解決方法についてご相談させていただきますので,まずは一度ご連絡をいただけますと幸いです。
