私の死後、子どもたちの間で相続争いが起こらないように、遺言を書いておきたいのですが、どのように作成したらよいのでしょうか。
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普通方式の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(民法967条)。自筆証書遺言は遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印するだけで作成でき(民法968条1項)、最も簡単です。もっとも、自筆証書遺言では厳格な方式が定められていますので,日付がない,押印がないといった基本的な方式の不備によって無効となる可能性があります。また,内容が不明確のため相続人間で遺言の解釈で争いが生じたり,意思能力の有無をめぐって遺言の有効性が問題となる可能性もあります。
したがって,相続人間でそのような争いが起きるのを予防するという観点からは,遺言者が証人2名以上の立ち会いの下,法律の専門家である公証人の面前で遺言の趣旨を口授する公正証書遺言を作成する方がよいでしょう(民法969条)。また,遺言の内容としては、各相続人の遺留分に配慮した遺言にしておけば、相続をめぐる紛争を予防することができるでしょう。