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遺留分の放棄と譲渡


「争族」に巻き込まれたくないのであれば、第一義的には相続放棄を検討します。

相続放棄をすれば遺産分割協議に参加する必要もなく、債務を負担することもありません。

しかし「相続放棄だと次順位の相続人に迷惑をかける」「相続権の全部放棄は希望せず、一部は承継したい」、また「相続開始前に策を講じたい」と考えることもあるでしょう。

そこで本記事では紛争予防としての遺留分の放棄と譲渡について解説していきます。

 

1 遺留分の放棄

(1)遺留分とは

遺留分とは相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上認められた最低限の遺産の取り分です。

遺留分には遺された家族の生活保障という面もありますが、高齢の親が亡くなる頃には子は自立し生計を営んでいる可能性が高いため、高齢化社会の現代では相続人間の公平を図るという機能が特に重要となります。

 

(2)相続放棄との違い

遺留分はそれのみを放棄することができます。

同じ放棄でも相続放棄とはどのような点が異なるのでしょうか。

 

相続放棄 遺留分放棄
放棄する対象 相続権 遺留分
相続人の地位 失う 失わない
遺産分割協議 参加できない 参加できる
他の相続人の相続分の変化 あり なし
次順位相続人へ相続権の移行 あり なし
相続債務 負担しない 負担する
手続きの時期 相続を知った日から3か月以内 相続前から可能
家庭裁判所の許可 不要(申述で足りる) 事前放棄:必要
事後放棄:不要

 

(ポイント)

相続放棄の一番の特徴は、相続権を失うため相続に関する面倒から解放されることです。

その一方で他の相続人への影響があり、また相続開始前に相続放棄をすることはできません。

遺留分放棄では相続権自体は失わないため他の相続人への影響がありません。

また、相続開始前でも放棄することができますが、生前放棄が許可されるかは、放棄理由の合理性と必要性・放棄と引換えの見返りの有無が考慮要素(後述1(3)記載)となるため、相続開始よりも早い時期に金銭や財産を得ることができるのも特徴です。

 

(3)手続き

遺留分放棄は相続開始の前と後、いずれにおいても行うことができますが、手続きが異なります。

 

①事前放棄

事業承継等を理由に相続財産を一部の相続人に集中させるべく、他の相続人は被相続人の存命中に遺留分を放棄するというのが事前放棄に多いケースです。

その際、遺留分放棄を強制される懸念があるため、事前放棄には家庭裁判所の許可が条件となります(1049条1項)。

許可の申立は遺留分権利者自らが行う必要があり、理由を記載した許可申立書に被相続人となるべき者及び放棄者の戸籍謄本、財産目録を添付して提出します(手数料800円)。

家庭裁判所では本人の真意に基づくものかという点以外にも、次の点について審理されます。

 

□放棄理由の合理性と必要性

遺留分を放棄することに合理的な理由と必要性が求められます。

明確な基準はありませんが、過去の例には以下のようなものがあります。

 

(肯定例)

  • 死後の遺産紛争を懸念して婚外子に財産を贈与して遺留分を放棄させた
  • 老親扶養のために親と同居する子以外が放棄する

 

(否定例)

  • 被相続人と長男の性格が合わず、二男に全財産を相続させたい
  • 生活が不安定な長男に多くを相続させるため、安定している二男が遺留分を放棄

 

□放棄と引換えの見返りの有無

遺留分の価値に相当する経済的な見返り(代償)の有無も重要な判断要素です。

絶対要件ではありませんが、代償があると放棄は認められやすくなります。

たとえば遺留分100万円の相続人が遺留分放棄するには、100万円相当の援助を既に受けている、又は遺留分放棄にあたって受け取る、のいずれかが重要な要素となります。

 

②事後放棄

相続開始後は特別な手続きは必要ありません。

自己の遺留分に侵害があったことに気付いても遺留分侵害額請求権を行使しなければ遺留分を放棄したことになります。

また相続権はあるので、遺産分割協議に参加した上で遺産の主要部分を取得する相続人から代償金を得て遺留分を放棄することもできます(いわゆる代償分割)。

 

(4)注意点

遺留分放棄者が代償として贈与等を受けていた場合、それが別の相続人の遺留分を害する場合は遺留分侵害額請求の対象となります。

被相続人においては生命保険を代償として活用するなど、他の相続人の遺留分への配慮も必要です。

また、遺留分を放棄しても他の共同相続人の遺留分が増加するわけではなく(1049条2項)、被相続人の自由に処分できる財産(自由分)が増加するだけであることに留意して下さい。

もし放棄者が他の相続人の取得分を多くしたいと考える場合には遺留分放棄は適当ではありません。

 

2 遺留分の譲渡

そもそも遺留分は譲渡できるのでしょうか。

もし譲渡できるのであれば「自分は紛争に巻き込まれたくないが、別の相続人が希望するのであれば少しでも足しにしてほしい」と遺留分の譲渡を考える方もいるでしょう。

そこで遺留分は譲渡できるのか、できるのであればその方法について確認しましょう。

 

(1)遺留分侵害額請求権は譲渡できる

遺留分は被相続人が亡くなって始めて発生するため、生前に遺留分そのものを譲渡することはできません。

相続が開始され、遺留分侵害に気付いた相続人がこれを支払ってもらう旨の意思表示をした時に、遺留分侵害額請求権という金銭債権が発生します(形成権)。

そしてこの遺留分侵害額請求権は、一般的な金銭債権と同様、譲渡ができるようになります。

 

(2)行使及び譲渡方法

態様としては、遺留分権利者自らが行使する旨を受遺者等に表示した上で発生した金銭債権である遺留分侵害額請求権を第三者に譲渡するという方法が一つ、そして、自らは請求せずに第三者に遺留分侵害額請求権自体を譲渡し、その承継人が相当額を請求するという方法もあります(1046条1項「承継人」には包括承継及び特定承継を含む)。

権利を譲渡したことに権利行使する確定的意思が外部に表明されたと考えられるからです。

いずれの場合も「言った、言わない」の争いを避けるため内容証明郵便を利用して確実に通知します。

 

(3)注意点

相続法改正により金銭債権化されたことで、共有持分の取得を内容とした遺留分減殺請求権よりは、遺留分侵害額請求権の譲渡がしやすくなりました。

ただし実際の金額は複雑な計算式に基づいて算出が必要となり、紛争回避を望んだとしても、算出についての協力は避けられないでしょう。

また相続人以外の他人にも譲渡することは可能ですが、遺留分権利者の債権者が本人に代わって遺留分侵害額請求権を行使することはできません(最判平成13年11月22日)。

帰属上の一身専属性はないものの、行使上の一身専属性があるからです。


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