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遺留分の放棄と譲渡

「争族」に巻き込まれたくないのであれば、第一義的には相続放棄を検討します。 相続放棄をすれば遺産分割協議に参加する必要もなく、債務を負担することもありません。 しかし「相続放棄だと次順位の相続人に迷惑をかける」「相続権の全部放棄は希望せず、一部は承継したい」、また「相続開始前に策を講じたい」と考えることもあるでしょう。 そこで本記事では紛争予防としての遺留分...

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