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相続税の広大地評価が変わりました

相続税の申告において、広大地の評価を採用するかを判断するのは難しいものとされていました。広大地で評価しても否認されることもありました。

容積率200%の土地の場合は、その土地がマンション用地で広大地の評価を受けられないか、戸建て用地で広大地の評価が受けられるかの判断です。

しかし、今年の1月から3大都市圏では、500平米以上の土地では例外を除き、広大地の評価が受けられるようになり、適用要件が明確になりました。

私の感覚として、但し、これまでのような大幅な評価減ではなく、不整形地でない場合は、だいたい2割減と考えておけばよいかと思います。

これまでの半分くらいの評価減になっています。

なかなか、広大地の評価が問題になることが少なく、改正から1年が経って、ようやく概要を理解したところです。

でも、5,000万円の評価の土地であれば、1,000万円違うので、結構、大きいかと思います。



税法の改正は多く、なかなかついていけませんが、税理士さんに相談しつつ理解に努めています。

今回も、実際に自分で計算して、やっと感覚がつかめたものです。


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