相談者が,何十年も没交渉だった被相続人が死亡していたことを知らずに,数年が経過していた事案。
相談者は,長く疎遠であった他の相続人から遺産分割をしたいとの連絡を受けて,被相続人の死亡を知ったものの,今更その遺産を受け取るつもりはないとして,相続放棄の手続きを取ることを希望しました。
【相続放棄】 何十年も没交渉だった被相続人が死亡していたことを知らずに,数年が経過していた事案
相談者:相続人(被相続人の子)
■ 事案概要
■ 経過及び解決のポイント
相続放棄は原則的に,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
そこで,相談者が被相続人の死亡をなぜ数年間も知らずにいたのか,本当に数年間知らずにいたのかといった事情を丁寧に説明し,無事,相続放棄が受理されました。