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相続財産調査について

父が亡くなったが、相続財産としてなにがあったかわからないので、調べたい
 

相続財産調査について

相続財産を調査することは、相続問題の解決する基礎であり、出発点です。
 

相続財産を把握する

被相続人がどのような財産をどのくらい持っていたのか、また、債務はどのくらいあったのかを調査することが、相続手続の出発点です。
しかし、生前一緒に暮らしていたのであれば財産や負債の見当もつくかもしれませんが、進学や結婚を機に別々で暮らしていたためあまり把握していないというケースも多く、また、叔父さんや叔母さんなど少し遠い親族が亡くなったという場合は財産状況等何も知らないというのがむしろ当然でしょう。
このような場合の財産調査として、まずは自宅に残っている書類を探すことが第一歩です。
遺品整理を兼ねて、関連しそうな書類があれば全て保管しておきましょう。
次に、役所で名寄帳を閲覧すると、その市区町村内に存在する被相続人名義の不動産を全て把握することができます。
また、口座を所有していると思われる銀行に行けば、口座残高や取引履歴を調べることができます。
 

相続人が誰か、何人いるのかを確定する

役所に行き、「被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍」を取得する必要があります。
これにより相続人の範囲を確定するのが必要不可欠です。
調査の結果、存在すらも知らなかった人が相続人となる、ということが判明することもあります。
なお、本籍地が遠方の場合や転々としている場合は、郵送での取寄せとなるため時間と手間がかかります。
また、古い戸籍が手書きで書かれていて読みづらいとか、全て取得したものの誰が相続人になるのかがわからない等の場合には、弁護士にご相談いただければ漏れなく確定することができます。
 

遺言の有無を確認する

「終活」という言葉もあるように、最近は遺言を作成される方も増えています。
適切な内容の遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書通りに財産が承継されることになります。
なお、遺言書により相続人の遺留分が侵害されている場合は、その補填を求めて遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書の調査方法として、まず公正証書遺言の場合は、「公正証書遺言検索システム」の利用により、公正証書の存否や保管場所を簡単に調べることができます。
その上で、保管場所となっている公証人役場に行き、内容を閲覧することができます。
他方、自筆証書遺言の場合、令和2年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が開始されているため、法務局に問い合わせることで保管の有無や遺言書の内容を確認することができます。
もっとも、必ずしも被相続人がこの制度を利用しているとは限らないため、実際は、遺言を発見した人から直接教えてもらうか、家庭裁判所において検認手続が行われる段階で把握するというケースが多いです。
 

遺留分請求の相続財産の調査

相手に対して遺留分侵害額請求を行った後は話し合いに入ります。
しかし、遺留分が問題となる場合、遺留分侵害額請求を受ける者が被相続人に遺言を作成させていたり、遺留分侵害請求をする側とされる側の仲が良くないことが多く、話し合いでの解決が難しいのが通常です。
 
遺言を見ただけでは、被相続人の財産の総額が分からず、遺留分侵害額が分からないときがあります。
遺留分侵害額請求をする側は、一般的に相続財産の全容を把握するのが難しいので、まず話し合いで、相続財産の概要を明らかにするように求めます。
遺言執行者が遺言書によって指定されている場合、遺言執行者は財産目録を開示する義務を負っているため(民法1011条1項)、遺言執行者に対して財産目録を作成させることで相続財産の概要を明らかにすることができます。
 
同時に、遺言書に明記されていない相続財産を発見し、相続財産目録を作成することが必要です。
相続人としてできる財産調査を行います。
 
不動産については、役所で名寄帳(同じ市区町村のある不動産所有者別に管理してあるもの)で不動産を特定し、登記簿謄本や評価証明書、不動産屋からの簡易査定書を取り寄せ、不動産の面積や位置、評価を調査します。
預貯金については、口座を所有していると思われる金融機関の残高や取引履歴を調べるなどして、相続財産を調査します。
評価方法や評価対象について対立がある場合には不動産鑑定士や弁護士等、専門的な第三者に入ってもらうのもよいでしょう。
 
そして算出された侵害額に相当する金額を払ってもらうのですが、相手に現金・預貯金がない場合には、取得財産の処分や分割払い等、支払方法についても話し合いを行います。
遺留分侵害額や支払い方法について最終的な合意ができたら合意書を作成、分割払いのように以降も債務が残る場合には公正証書にしておきましょう。
但し、遺留分侵害額請求を話し合いだけで解決する事例は少ないので、調停や裁判手続きで解決することを想定し、早めに調停手続きや裁判手続きに移行するのがよいかと思います。

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