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成年後見

このような方のご相談をお受けしています。

  • ・認知症の親が、悪徳商法に騙されないか心配だ
  • ・知的障害のある親族の財産を適正に管理したい
  • ・将来、自分の判断能力が低下したときの資産管理について考えておきたい

 

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症の方や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。
例えば、判断能力が不十分な方を、悪徳商法により不当な契約をさせられることから保護したり、財産を親族などにより勝手に処分されることから保護したりすることができます。
成年後見制度には、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。
 

法定後見制度

判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族などの申立により、家庭裁判所が成年後見人などを選出する制度です。
判断能力の程度によって、後見人・保佐人・補助人が選出されます。
そして、その後見人などの権限は法定されています。
 

任意後見制度

本人が判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分な状態になった場合における後見事務について、予め自分で選んだ任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を締結しておく制度です。
この契約にあたっては、公正証書の契約証書を作成する必要があります。
ご親族に認知症の方などがいらして、その財産の管理などにお困りの場合には「法定後見制度」を、ご自身の将来の資産管理などを安心して任せられるようにしたいという場合には「任意後見制度」をご利用になるとよいでしょう。
 

法定後見の申立

成年後見制度は、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないよう家庭裁判所に申し立てをし、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。
よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。
成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。
 

■ 申立に必要な書類

  • ・申立書(定型の書式が家庭裁判所で無料にてもらえます)
  • ・申立人の戸籍謄本 1通(本人以外が申し立てる場合)
  • ・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項説明書、診断書 各1通
  • ・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書 各1通
    (候補者いる場合)
    ※注記
    1.登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判などを受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書です
    2.身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書です。
  • ・申立書付票
  • ・本人に関する報告書(用意できるようであれば)

■ 申立に必要な費用

  • ・収入印紙(800~2,400円)
  • ・切手(3,000~5,000円程度)
  • ・登記費用(4,000円)
  • ・鑑定費用(5~15万円程度)

成年後見を利用する場合、原則として本人の精神状況について鑑定をしなければなりません。
 

任意後見契約の締結

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する「任意後見人」を、公正証書を作成し、自ら事前の契約によって決めておく精度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
分かりやすく言いますと、「今は元気でなんでも自分で決められるが、将来は認知症になってしまうかもしれない」という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が発症と思った時に、家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。
この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
但し、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については、任意後見契約に盛り込むことはできません。
意後見制度は必ず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。
公正証書を作成する費用は以下のとおりです。
 

  • ・公正証書作成の基本手数料:1万1,000円
  • ・登記嘱託手数料:1,400円
  • ・登記所に納付する印紙代:4,000円

 
この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかりますが、詳しくは公証人役場に聞いてみたほうが良いです。
任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができることや、契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること、家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできることなどの良いところがあります。

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