夫が亡くなり、相続人は妻の私と2人の息子です。夫は弟さんに300万円貸していたのですが、これはどのように相続されるのでしょうか。
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金銭その他の可分債権は、相続開始とともに法律上当然分割され、各相続人はその相続分に応じて権利を承継するというのが判例です。
質問のケースではあなたが150万円、お子さんたちがそれぞれ75万円の債権を取得し、単独で請求できることになります。
しかし、実際は遺産分割により債権の帰属者を決めるまで請求しないのが通常です。
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よくあるご質問
金銭その他の可分債権は、相続開始とともに法律上当然分割され、各相続人はその相続分に応じて権利を承継するというのが判例です。
質問のケースではあなたが150万円、お子さんたちがそれぞれ75万円の債権を取得し、単独で請求できることになります。
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