夫が亡くなり、妻である私が生命保険金を受け取ったのですが、これも相続財産となるのでしょうか。
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受取人としてあなたが指定されているときは、保険金はあなた固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。受取人が「相続人」と指定されている場合も、相続ではなく保険契約によって保険金を受け取るのであるから、相続財産に含まれないとするのが判例です。
なお、相続人の一人が固有の権利として取得した死亡保険金等は特別受益に当たらないのが原則ですが、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率等の事情に照らして、保険金受取人たる相続人と他の相続人との間の不公平があまりに著しいと評価される場合には、例外的に、特別受益に準じて保険金が持戻しの対象とされることもあります。
これに対し、受取人が亡くなった旦那さん自身となっている場合には保険金は相続財産となります。