前のケースで、各相続人はどれくらいの割合で相続できるのでしょうか。
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相続分(遺産を承継する割合)は、相続人が①配偶者と子の場合は各2分の1、②配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1、③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1となります(民法900条)。同じ立場の相続人が数人ある場合はその内で頭割りになります。
質問のケースでは、相続分は、あなたが2分の1、あなたのお子さん、愛人の子がそれぞれ6分の1となります。平成25年9月4日以前は婚姻外で生まれた子の相続分は他の子の2分の1とされていましたが,平成25年9月4日の最高裁判決により、婚姻外で生まれた子の相続分は他の子と同じに変更になっています。