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父が亡くなり、母と長男の私が相続しました。相続税を支払わなければならないのでしょうか。

原則として、相続によって取得した財産(相続財産)のうち経済的価値のあるすべてのものが課税対象となります。課税対象となる相続財産の合計額を課税価格といい、この合計額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告します。相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、その期限内に納付しなければなりません。延滞すると、延滞税がかかります。遺産分割をしてから申告を行うことが原則ですが、期限内に遺産分割を終えられない場合は未分割のまま申告を行い,分割が完了した後に修正申告・更正請求をする方法もあります。

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