遺産分割の調停が始まるのですが,調停はどのように進んでいくのでしょうか。
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調停においては,当事者だけで話し合うのではなく,第三者である裁判所の調停委員が間に入って進行していくことになります。進行にあたっては,当事者全員が同席して説明を受けることもありますが,それぞれ(あるいは立場や主張が近い方ごとに)別々に調停委員が事情を聞き取り,協議を進めることもあります。
調停は,あくまでも話合いの場となるため,合意ができない場合には,調停での解決はできないこととなります。その場合は,「審判」手続に移行して,裁判所が判断をすることとなりますが,少なくとも,相続人の範囲や遺産の範囲について合意ができている必要があり,これらの点が定まっていない場合には,原則として審判に移行することができません。この場合には,別途訴訟によって確定することが必要となります。
また,不動産その他の遺産の評価が合意できない場合に審判に移行するためには,裁判所から鑑定を行うこと等を求められることもあります。