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民法改正(相続)遺留分について

遺留分請求権は、遺留分侵害額を金銭で請求できるものと改正されるようです。 これまでは、不動産の場合、侵害額の共有持ち分を請求することになっていたので、権利関係が共有関係になり、紛争の解決が難しくなっていました。 今回の改正で、遺留分紛争の解決が早まればよいのですが。 尚、配偶者の居住を保護する制度や嫁さんの寄与分について認めることはいいのですが、実際には、専門家に相...

相続法の見直し、新たな方策

法制審議会では、相続法の見直しで、新たな方策が提案されています。  1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)  2 仮払い制度等の創設・要件明確化  3 一部分割  4 相続開始後の共同相続人による財産処分 いずれも妥当な方策かと思います 詳...

5月から始まる遺産手続簡素化(法定相続情報証明制度の活用)

今年の5月から、戸籍情報を一度法務局に提出し、その証明書を発行してもらえば、登記でも預金の払い戻しに、その都度戸籍を提出しなくてもよい簡素化が実施されます。 相続のときに、預金の払い戻しを受けるためには、分厚い戸籍を金融機関に持って行き、金融機関ごとに、コピーを取り、その相続センターなどで相続関係を確認し、払い戻しを受け付けていました。いくつも金融機関があると、それを繰...

5月から始まる相続手続き簡素化は有益か?

日経によると 「法務省は28日、遺産相続の手続きを簡素化するため、被相続人と相続人全員の氏名や続柄などの戸籍情報が記載された証明書を5月下旬から発行すると発表した。これまでの遺産相続では、地方の法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があった。今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で手続きできる。」 要するに、戸籍関係の書...

介護の貢献を相続に反映させる改正も検討されているようです

平成27年2月25日の、日経の記事の中で、もう一つ改正が検討されているようです。 現在は、被相続人の介護に貢献しても、相続に反映されることは、難しい。 親の介護をすることは、子どもとして当然だ。 ペルパーさんを使わないでいた場合だけ、寄与分を認めていました。 今回、介...

相続問題は
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