移行型任意後見契約の任意後見前の「委任契約」の履行 |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

メール予約も受付中
0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

移行型任意後見契約の任意後見前の「委任契約」の履行

通常は,委任契約部分は,皆様まだ元気なので,これを履行することは初めてでした。通常は,任意後見契約が発行する前は,1年に1回,生存確認を含め,お元気であることを確認し,お困り事があれば法律相談できる別契約を結ばせていただいております。

今回は,契約者が,転倒し,骨折をしたため,日常のことや,入院契約や,入院費の支払いができなくなったので,そのお手伝いをしました。

高齢者は,転倒による骨折はよくあることで,寝たきりにならないようにすることが大事です。大概は,1-2ヶ月で直るものです。

でも,1人暮らしだと,入院の手続きなどは,できませんので,委任契約が威力を発揮するわけです。

今回,一番,喜ばれたのは,ベッドで横になって冷たい飲み物をストロ-で飲める水筒を買って届けたことですかね。それと,医者等予約のキャンセルですか.

 

 

相続問題は
山本安志法律事務所にお任せください。

0120-150-833

[受付時間] 平日 9:30 ~ 19:00

メール予約も受付中
初回1時間相談無料

経験豊富な弁護士が、問題解決までワンストップでサポートします!