配偶者の相続分を増加させる改正が進んでいるようです
弁護士による相続対策
先日の日経によると、配偶者の相続分を改正が進んでいるそうです。
遺言がないと、配偶者と子供の相続分は、2分の1づつです。
離婚では、財産分与として、夫婦共有財産は、半分分与されます。
相続になると、自分の財産分与分しか貰えず、実質的には、相続なしではないか。
そこで、まず、夫婦共有財産の分与をして、残った財産を相続分で分けるということのようです。
私は、合理的だと思いますが、皆さんは、いかがでしょうか。