内縁の夫が借りていた部屋に同居していましたところ、彼が亡くなりました。私は出ていかなければならないのでしょうか。
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出ていかなくてよい可能性が高いでしょう。パートナーの方に相続人がいない場合はあなたが大家さんに反対の意思表示をしないかぎり、パートナーの方の権利義務を承継できます(借地借家法36条)。相続人がいる場合でも、判例上、相続人が相続により取得した借家権を援用し家主に対し居住の継続を主張できます。相続人が賃借権を放棄してもあなたとの関係では無効であり、また相続人からの明渡請求は権利濫用として退けられる可能性が高いと思われます。