1年前に夫が亡くなりました。遺産など何もないと思って特に手続きをしていなかったのですが、今になって、貸金業者から借金の返済の請求がきました。私の支払える金額ではありません。どうしたらよいでしょうか。
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相続開始からすでに3ヶ月が経過していますが、質問のようなケースで相続放棄を認めないのは酷な場合もあります。そのため判例では、相続が開始したこと及び自己が相続人になったことを知った時から熟慮期間が進行するのが原則としながら、相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人が相続財産(債務を含む)が全くないと信じるについて相当な事由があると認められる場合には、例外的に、相続人が相続財産があることを認識したとき,もしくは通常そのことを知ることができるときから熟慮期間が始まるとされています。質問のケースでも、債権者の通知が遅れたこと、夫婦の関係性、生活状況などを考慮して、まだ熟慮期間が経過していないと認められる可能性があります。そうすれば,相続放棄を行い,債務の支払を拒否することができます。
なお、経過によっては、相続放棄が受理された後に債権者からその効力を争われる場合もありえます。