父が死亡し、相続人は私と兄の二人です。父は生前に遺言書を書いており,遺言書では父親の財産は全て兄へ相続させるとなっていました。私は,父の相続では何も権利がないのでしょうか。もし,何らかの権利があるとすれば,どのように行使すれば良いのでしょうか。
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民法は兄弟姉妹を除く相続人に対し,遺産を最低限度取得できる権利を認めており,これを「遺留分」といいます。
遺留分を侵害された者(遺留分権利者)は,遺留分を侵害した者(遺留分義務者)に対し,自己の遺留分を請求(遺留分減殺請求/2019年7月1日以降に相続が発生したものについては遺留分侵害額請求)することができます。但し,遺留分は,相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年以内に行使しなければならない点に注意が必要です。行使方法は,意思表示の方法によればよく,必ずしも訴えの方法によることを要しませんが,期限内に行使したことを明確にするために,内容証明の方法によることが望ましいでしょう。
質問のケースでは,相続人は子2名のため,遺留分割合は4分の1となります。お兄さんに対し,内容証明等で遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行い,4分の1の遺留分を請求していくことになります。