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特別受益・寄与分と遺産分割


各相続人がどのような割合で財産を取得できるかという「相続分」については、例えば法律によって「配偶者が1/2を取得し、残り1/2を子の頭数で割る」等と定められている法定相続分や、あるいは遺言によって「配偶者に3/4、長男に1/4相続させる」等と指定される指定相続分がイメージしやすいと思います。

しかし、これらとは別に、各家庭の個別事情を反映させて法定相続分を修正する具体的相続分という概念が存在します。

実際の遺産分割では、この具体的相続分が大きな争点となります。

本記事では、まず簡単な事例をもとに具体的相続分による計算式を紹介します。

そして、具体的相続分に影響する「特別受益」及び「寄与分」の内容や主張方法についても解説していきます。

 

1 特別受益・寄与分を考慮した具体的相続分の例

相続人:妻A、子B及び子C

遺産額:(相続開始時)1000万円

    (遺産分割時)800万円

特別受益:A 400万円

寄与分:B 200万円

 

(1)まず、相続開始時の遺産額に、特別受益の金額をプラスし、寄与分の金額をマイナスします。これにより、遺産分割における「みなし相続財産」の価格を算出します。

相続開始時遺産額 1000万円 + 特別受益額400万円 - 寄与分200万円 = みなし相続財産1200万円

 
(2)次に、みなし相続財産に対して各相続人の法定相続分を乗じます。そこから、特別受益の金額をマイナスし、寄与分の金額をプラスして、具体的相続分を算出します。

A 1200万円 × 1/2 - 400万円 = 200万円

B 1200万円 × 1/4 + 200万円 = 500万円

Ⅽ 1200万円 × 1/4 = 300万円

 
(3)各人の具体的相続分をベースに、遺産全体に対する各人の取得割合を求めます(具体的相続分率)。

A 200万円 ÷(200万円 + 500万円 + 300万円)= 2/10

B 500万円 ÷(200万円 + 500万円 + 300万円)= 5/10

Ⅽ 300万円 ÷(200万円 + 500万円 + 300万円)= 3/10

 
(4)遺産分割時遺産額に具体的相続分率を乗じて、最終的な各人の取得額を算出します。

A 800万円 × 2/10 = 160万円

B 800万円 × 5/10 = 400万円

Ⅽ 800万円 × 3/10 = 240万円

 

なお実際は、遺産の中に現金や預貯金だけでなく不動産や車両等が含まれているケースが多いと思います。

その場合には、上記(4)取得額になるべく近づけるようにして、各財産を分けることになります。

 

2 特別受益・寄与分

上記の通り、法律で定められた割合のみによって画一的に遺産を分けるのではなく、個別事情を反映してバランスをとるための調整要素が、「特別受益」及び「寄与分」です。

では、どのような事情がこれらに該当するのでしょうか。

順に見ていきましょう。
 

(1)特別受益

特別受益とは、相続人の中に、遺贈や生前贈与によって特別な利益を得た者がいる場合に、その者の本来の相続分(法定相続分または指定相続分)から一定の減算をするという制度です(民法903条1項)。

実質的に“相続分の前渡し”と言えるような生前贈与等に着目し、その分を調整することで相続人間の実質的な均衡を図ることを目的としています。

 

①類型

遺贈
遺贈については、全て特別受益に該当します
(※遺贈…遺言によって財産を贈与することをいいます。)
生前贈与
婚姻のための贈与 例)持参金、結納金、支度金など
養子縁組のための贈与 例)支度金など
生計の資本のための贈与 例)住宅資金、教育費、借地権の設定・譲渡など

 

②判断基準

上記の生前贈与のうち、贈与当時の扶養権利者(遺贈や生前贈与を受けた者)の要扶養状態の程度や、扶養義務者(被相続人)の扶養能力、他の相続人との比較等を総合考慮して、親族間の扶養として相当と見うる範囲を超えたもののみが「特別受益」に該当すると考えられています。

 

③例外

形式的には遺贈や生前贈与に当たるものであっても、特別受益には該当しない場合があります。

 

・被相続人による持戻し免除

被相続人は、その意思表示により、特別受益を遺産への持戻しを免除することができます(903条3項)。

これにより、当該贈与は相続分の計算において考慮されなくなります。

 

意思表示の方法については特に決まりはなく、口頭のみで行うことも可能です。

もっとも、遺言書や贈与契約書等の書面等に残しておくのが安心です。

 

・おしどり贈与

上記の持戻し免除は、方法は問わないものの、明示又は黙示に意思表示を行う必要がありました。

これに対し、ある一定の贈与については何らの意思表示がなくても持戻し免除の意思があるものと推定したのが、改正民法903条4項です。

婚姻期間が20年以上の夫婦において、一方が他方に対し、居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合は、持戻しの免除の意思表示があったものと法律上推定されます。

ただし、あくまでも推定されるだけですので、持戻し免除の意思表示を明示または黙示に否定した場合は、原則通り特別受益として扱われることになります。

 

(2)寄与分

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に、その者の相続分に一定の加算をするという制度です(904条の2第1項)。

遺産となるべき財産の維持または増加に大きく貢献したという事情を考慮することで、相続人間の実質的な均衡を図ろうとする制度です。

 

①類型

事業従事型:家業である農業や商工業等の、被相続人の事業に従事していた
・無償、又はそれと同視しうるほどの少額報酬
・従事期間が3年以上
金銭等出資型:被相続人に対し、財産上の利益(金銭、土地等)を給付していた
・自宅リフォーム資金の立替え等、ある程度高額な給付をした
・無償に近い(★貸与は有償と見られ、該当しません)
・相続開始時点で、出資の効果が残っている
療養看護型:病気療養中の被相続人の療養介護に従事していた
・被相続人に療養看護の必要性があった(要介護2以上)
・無償に近い
・従事期間が1年以上
扶養型:相続人が被相続人を扶養又は生活費を援助していた
・被相続人に身体的又は経済的な扶養の必要性があった
・無償に近い
・継続的に行っていた
財産管理型:被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した
・財産管理の必要性があった(例:所有不動産の賃貸借契約等の管理)
・無償に近い
・継続的に管理していた
★株取引等の資産運用により結果的に財産が増えたとしても、寄与分とは認められません

 

②判断基準

夫婦間の協力扶助義務(752条)や親族間の扶養義務(877条1項)を超えた、「通常期待されるような程度を超える貢献」といえる必要があります。

一般的なお手伝いやお小遣いといった程度では、寄与分は認められません。

また、無償又はそれに近い状態が必要であり、負担に応じた何らかの見返りを得た場合も、特別の寄与には該当しません。

さらに、相続人の行為によって、被相続人の財産の減少を防げたとか、財産を増やすことができた等、実際に経済効果が生じたこと及びそれに対する因果関係が必要となります。

単なる精神的な支えになったという程度では、寄与分は認められません。

このように、寄与分が認められるのはかなりハードルが高いといわざるをえません。

 

3 特別受益・寄与分の主張方法

特別受益・寄与分ともに、相続が開始すれば自動的に認められるものではなく、各相続人が遺産分割協議の中で自ら主張する必要があります。

逆に言うと、主張するかどうかは各相続人の任意であり、あえて主張せずに進めるということも可能です。

 

一部の相続人から特別受益や寄与分が主張された場合は、該当事実の有無や評価について相続人間で話し合い、全員の合意が得られれば、これらを反映した具体的相続分に基づく遺産分割協議を行うことになります。

合意が得られない場合は、特別受益・寄与分に関する証拠を準備して、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。

 

4 期間制限

(1)改正民法904条の3

相続開始から10年を経過したときは、特別受益・寄与分を主張することができなくなります(904条の3本文)。

長期間が経過してしまうと、実際のところ証拠を探し出すことが難しくなってしまいますし、また法定相続分通りの遺産分割に対する他の相続人の期待を保護する必要があるという考え等に基づく規定です。

 

ただし例外として、次の場合は10年経過後でも主張することが認められています(同条但書)。

  • 10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をした
  • 10年の期間満了前6か月以内に遺産分割を請求することができないやむを得ない事由があった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をした

 

(2)経過措置

904条の3には、経過措置が設けられています(改正附則3条)。

  • 相続発生日(被相続人死亡日)が令和5年4月1日以降の場合 → 相続発生から10年経過時
  • 相続発生日が令和5年4月1日より前 → 相続発生から10年経過時または施行時から5年経過時(令和10年4月1日)のいずれか遅い方


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