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お一人様の後見・遺言

相続人も身よりもいないお一人様と呼ばれる者ですが、亡くなる前や亡くなった後のことが心配です。
 

お一人様の任意後見と遺言

現在、相続人がおられない、相続人がいても面倒をかけたくないと思っておられるが、もしものことがあったらどうしようと悩んでおられる方が多いかと思います。
 
当事務所は、お一人様の老後から亡くなった後までトータルで補助させていただいております。
 

まだ、元気なうちに

顧問契約を締結させていただき、なにか相談があったときはいつでも相談できます。
また、1年に1回、健康状態やお悩みなどを直接お会いしてお話をさせていたただいております。
その費用は、1ヶ月1100円です。
 

法律顧問事務及び身上配慮事務委任契約書(一部抜粋)

第1条 委任者○○○○(以下、「甲」とする。)は受任者山本安志(以下、「乙」とする。)に対し、法律上の助言を与える事務(以下、「法律顧問事務」とする。)及び甲の身上に配慮する事務(以下、「身上配慮事務」とする。)を委任し、乙はこれを受任する。
第2条 この契約でいう法律顧問事務とは次のとおりとする。
 (1)法律相談
 (2)契約締結等に関する簡単な助言
第3条 この契約でいう身上配慮事務とは次のとおりとする。
  ⑴ 甲が締結する建物賃貸借契約や入院契約等に際して、乙及び丙は、その緊急連絡先として指定を受け、緊急の連絡に対応すること。
  (4) 年に一度、施設と甲の生活及び健康の状況について確認の打合せを行うこと
第5条 甲は乙に対し、法律顧問事務及び身上配慮事務の報酬として以下の金額を支払う。
    毎月末日限り 1、100円
    振込先銀行  
    普通預金口座 
    口座名義   山本安志法律事務所山本安志
           ヤマモトヤスシホウリツジムショヤマモトヤスシ

 

まだ,認知症ではありませんが、足腰が弱くなり、財産の管理をお願いしたい。

高齢になると、足腰が弱くなり、金融機関に行くのも大変なので、必要なお金だけ手元に残し、基本財産をしっかりした人に管理してもらいたいと思っている方はおられませんか。
財産管理契約を締結すれば、安心です。
病院の手配や、ヘルパーさんの手配も可能です。
 

老化が進み、認知症になったら、後見人を予め選任しておきたい。

認知症になって、財産の管理や、病院の手配など自分ではできなくなった場合に、任意後見人を予め選任しておき、病院の手配、施設の手配などの身上監護や、財産の管理をしっかりしてもらい、安心して療養することができます。
 
任意後見契約は、もし、認知症になって、身の回りのことが出来なくなったら、後見人に代わってやってもらえる制度です。
 

死後の葬儀や納骨、3回忌まで法要はしたいが、頼める人がいないので、予め、頼んでおきたい。

 
実は、移行型任意後見契約をすれば、全部、1回の契約で出来ます。
 

委任契約・任意後見契約・死後委任契約
  Ⅰ 委任契約(公正証書抜粋)
甲は、乙に対し、令和  年  月  日、甲の生活、療養看護および財産管理に関する事務を委任し、乙はこれを受任した。

Ⅱ  任意後見契約
甲は、乙に対し、令和  年  月  日、任意後見契約に関する法律に基づき、甲が同法4条1項の定める「精神上の障害により事理を弁識する能力の不十分な状況」すなわち、甲の判断能力が不十分な状況になった場合における甲の生活、療養生活および財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という)を委任し、乙はこれを受任した(以下「本件任意後見契約」という)

Ⅲ  死後事務委任契
甲は、乙に対し、令和  年  月  日、甲の死後の事務処理を委任し、乙はこれを受任した。(以下、「本件死後委任事務委任契約」という)

 

死後のペットの引き取り先を決めておきたい、荷物の整理をしてもらいたい。という個別の依頼も、委任契約を締結しておけばできます。

死後の事務に関する委任契約にかかる事項確認書(抜粋)
第2条(委任事務の範囲)
  甲は乙及び丙に対し、次の事項を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
⑴ 甲の生前に発生した本件後見事務に関わる債務の弁済
⑵ 入院保証金、入居一時金その他残債権の受領
⑶ 甲の死亡届、葬儀、埋葬、永代供養に関する事務一切
⑷ 必要がある場合、相続財産管理人の選任の申立て
⑸ その他、遺品の整理や知人への連絡等身辺の整理、年金関係等の各種届出に関する事務一切
第3条(前記⑶ 甲の死亡届、葬儀、埋葬、永代供養に関する事務一切に関する確認事項)

第4条 ペットに関する事項

 

遺言の作成も必須です。

残された財産をしっかり引き継いでもらうことが大切です。
このように、現在の状態から、亡くなった後まで、トータルで、依頼を受けることができます。

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