相続人調査を受任し,音信不通の相続人の住所を調査したところ,住所が判明し相続手続の簡略化に成功した事案。その後,遺言書が発見され,検認手続を行うこととなり,遺産分割協議も省略することができるなど,思いもかけない展開となりました |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

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相続人調査を受任し,音信不通の相続人の住所を調査したところ,住所が判明し相続手続の簡略化に成功した事案。その後,遺言書が発見され,検認手続を行うこととなり,遺産分割協議も省略することができるなど,思いもかけない展開となりました

相談者:

■ 事案概要

■ ご相談内容

被相続人:相談者の姉(80代,未婚)

相続人 :兄弟姉妹5名(うち1名は音信不通,もう1名は相続放棄を検討)

相続財産:預貯金800万円ほど。不動産等他の財産はなし。

 

・遺言書の存否は不明でした。遺品の手帳の中に,遺言を作成したという内容の記載はあったものの,遺言そのものは見つかっていませんでした。

 

(ご相談内容)

・音信不通の相続人がいる場合の相続手続について

・弁護士費用と本件の解決に要する期間

 

 

■ 経過及び解決のポイント

■ 当初の方針

被相続人はご高齢であり,また相談者が長年身の回りの世話をしていたため,債務はないものと考えられました。

遺言がないため,相続人全員での遺産分割協議を行う必要がありますが,相続人の中に音信不通で住所も不明の方がいらっしゃいました。そこで,まず不在者財産管理人の選任申立てを行い,その上で遺産分割協議を行うという方針としました。

このような方針で,まずは相続人の調査から開始しました。

 

■ 経過

⑴ 相続人調査

音信不通の相続人について,戸籍謄本と戸籍の附票を取り寄せました。

自宅住所を調べたところマンションと判明し,マンションの登記情報を取得したところ,相続人が所有していることが判明しました。

これにより音信不通だった方と連絡をとることができ,不在者財産管理人の選任申立てを行わずに進められることとなりました。

 

⑵ 遺言の発見・検認手続

相続人調査を進める中で,相談者から,遺言を発見したとのご連絡がありました。

遺言書を確認したところ,「相談者に全財産を相続させる」という内容でした。また,作成日付も,既に発見されていた手帳の記載と合致しました。

そこで,遺言書の検認手続を行うこととしました。

 

⑶ 相続手続

家庭裁判所での検認手続を終え,相続財産である預貯金の解約についても弊所で対応させていただき,諸々の手続を代行いたしました。

 

■ 解決のポイント

相続人のうち行方不明の方がいる場合,弊所で相続人調査を行うことができます。本件でも,戸籍の取得による相続関係の確定と,現住所の調査を行う中で,行方不明だった相続人の所在を明らかにすることができました。

もし行方不明のままとなってしまった場合は,不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。しかし,相続関係調査により相続人が明らかになったことで,煩雑な手続を避けることができました。

また,遺言の発見により,遺産分割協議を行う必要がなくなりました。代わりに検認手続を行い,その遺言を以て預貯金を解約することができました。

 

■ 関連用語

相続人調査 相続人の存否や住所が不明な場合など,全ての相続人を調査してその範囲を確定します。遺産分割協議を行う場合や,自筆証書の検認手続を行う場合,相続人の調査が必要不可欠です。

 

戸籍の附票 本籍地の市区町村で戸籍ともに保管されているものであり,住所の履歴が記録されています。相続人調査では,この附票に記載されている住所が実際に相続人の住所かどうかを調査します。

 

遺言書の検認手続 自筆証書遺言により預貯金解約や不動産の相続登記を行う場合,家庭裁判所での検認手続を行う必要があります。原則として,裁判所から相続人に対して,遺言書がどのように発見・保管されていたかや,被相続人の筆跡かどうか等を尋ね,検認期日調書というにまとめる手続です。その遺言が有効かどうかが保証されるものではありません。

 

不在者財産管理人選任申立て 相続関係調査を行ってもなお,相続人の住所や所在地が判明しない場合,不在者財産管理人選任の申立てを行うことになります。

 

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任した後,その管理人との間で遺産分割協議を行うことができます。もっとも,基本的には,不在者財産管理人が相続財産を取得しないという内容の遺産分割協議は認められず,同人に対しては法定相続分に従って取得させる形となるのが通常です。それでも,遺産分割を行うことはできるため,預貯金解約や不動産処分等を進めることが可能となります。

 

自筆証書遺言 遺言者自身が,遺言書の全文,日付,氏名等全て自筆で記載し,押印する形式の遺言書です。ただし,遺言書に遺産目録を添付する場合,その財産目録の部分だけはパソコンでも作成することができます。

 

遺産分割協議 被相続人が亡くなって相続が開始し,遺言書がない場合は,相続人全員で遺産分割協議を行い,どの財産を誰が取得するかを決める必要があります。これを行わなければ,預貯金の解約等相続財産を動かすことができません。

 

遺産分割調停 相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合は,家庭裁判所に遺産分割調停を提起することになります。調停委員が間に入って話合いを行い,遺産分割調停を成立させられれば,その内容通りに遺産を分けることになり,調停調書を以て相続手続を行うことができます。

調停での話合いもまとまらない場合は,裁判官が審判という形で分割内容を判断することになります。これが確定すれば,その内容で相続財産を取得することになります。

 

(いずれも税込)

相続人・相続関係調査 5万5000円~

 

不在者財産管理人の選任申立て 22万円~

 

自筆証書遺言の検認申立て 11万円~

 

遺産分割協議(調停・審判) 「費用について」の「訴訟など弁護士費用(調停や裁判費用)」の欄をご参照ください。

 

預金解約等の手続代行 「費用について」の「遺言執行手数料」に準じます。

 

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