相談者が被相続人の遺産の大部分を相続する内容の公正証書遺言が存在していたため,もう1人の相続人である相手方が遺言無効確認請求や遺留分減殺請求,不当利得返還請求を検討していたが,交渉により最終的には遺留分減殺請求のみの争いとなった事案
【遺留分】 交渉により相手方の請求が縮減した事案
遺留分減殺請求相談者:相続人(被相続人の子)
■ 事案概要
■ 経過及び解決のポイント
当初,相手方は遺留分減殺請求を行う一方で,遺言無効についても検討していました。これに対し,遺言の有効性を主張した結果,遺言の有効性は争われませんでした。
その後,遺留分減殺請求に対し財産を開示したところ,相手方が不当利得返還請求についても検討し,生前の預貯金の使途の説明を求めてきました。これに対し,資料を精査し,可能な限り具体的に使途を説明した結果,不当利得返還についても請求はされませんでした。
以上の結果,最終的には遺留分減殺請求のみの争いとすることができました。なお,遺留分額についても双方に開きがありましたが,交渉の結果相手方の請求額を減額することができました。
仮に上記の請求全てが裁判手続により争われた場合,解決までに数年かかるような事案でした。しかし,交渉段階で適切に対応したことにより,訴訟に移行することなく早期解決を実現することができました。