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不動産の相続、分割について

相続で相続財産が不動産の場合は、解決するのが難しいと聞いたが、注意点はあるか

不動産の相続、分割について(弁護士山本の所感)
 
不動産の相続、分割は、現金・預金と違って、まず、現金と不動産の相続財産があった場合に、不動産を取るのか、現金を取るのかの選択、不動産の個性や用途を見極める、不動産に対する愛着、不動産の管理、処分、相続税の申告など様々な問題があります。
 

1 不動産を取得するか、現金を取得するか

一般に、同価値の不動産と現金があった場合は、現金を取る方が多いかと思います。
不動産を取得しても、処分しなければ、お金にならないからです。
でも、もう一度考えてみとください。
不動産は値上がりする可能性があります。
2023年には、マンションや戸建ての不動産バブルと言われる時代では、不動産を取得したほうが、得な場合もあります。
また、アパートや貸地などの収益物件は、長い目でみれば、現金よりお得な場合があります。
一方、不動産は一定の管理が必要で、その負担は覚悟しなければなりません。
農地は耕作しなければならないので負担はすごく大きいです。
不動産の相続税は、土地の評価をしなければならないので面倒くさいです、でも、時価の8割である路線価評価額で申告できたり、小規模住宅の控除等が使えるメリットもあります。
不動産を取得するかは、不動産業者等の専門家に相談することをお勧めします。
 

2 柔軟に考えることも必要

相続人がその不動産に住んでいて、将来も住み続けたいと考えるのであれば、不動産を取得する希望を出す方も多いかと思います。
その不動産に対する思い入れや家族の生活を考えると、不動産を取得しなければならないと考えがちです。
でも、他に引っ越しをすることができ、そのほうが、生活のレベルがあがる場合もあります。
柔軟に考えることも必要です。
 

3 不動産の共有は避けるべき

不動産の共有は避けるべきです。
相続の申告期限までに決まらない場合、その不動産を共有にしてしまうことがあります。
これは絶対に避けるべきです。
不動産を共同で管理する手間ははかりしれませんし、共有者がいつまでも過去のように将来も仲良くできる保証はありません。
 

4 売れる土地か、売れない土地かを分別する

不動産には個性があります。
個性を見極める必要があります。
不動産には、売れる土地と売れない土地があります。
売れない土地の典型は、農地と道に接道していない土地です。
まず、売れる土地か、売れない土地かを分別する必要があります。
売れる土地はどのように分割してもよいですが、売れない土地は、売れるように工夫をこらすしかありません。
 

5 活用方法の検討が基礎

不動産の評価は、不動産屋や不動産鑑定士、司法書士、税理士等と連携することが重要です。
また、不動産は、土地を活用して初めて価値が出るので、その活用方法の検討が基礎となります。
将来の相続対策も考えながら、考える必要があります。
その場合、中心にいるのは、弁護士が適任です。
弁護士は、いままで、様々な相続事件を扱ってきていますので、その経験を基礎に、相続人の希望を取り入れ、土地の有効化、将来の相続対策、相続人の生活の維持などを、各専門家と相談して、相続人を導いていけるものと思います。

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