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財産の使い込み

母と同居していた姉が、母の財産を使い込んでいたので、取り戻したい
父と同居していた長男だが、父が亡くなったら、妹から父の預金を使い込んでいると訴えられた
 

相続財産の使い込み

被相続人の財産を一部の相続人や面倒をみていた人が使い込みをしたので、取り戻したいと相談されるケースは多くなってきています。
この取り戻す権利を不当利得返還請求権といいます。
 

不当利得請求の要件

1 一部の相続人や面倒をみていた人が利益を得たこと
例 被相続人の預貯金を下ろして、自分の預金口座に移した
2 他の相続人は遺産が減少したことで損失をしたこと
例 被相続人の預貯金は減少した
3 損出と利益に因果関係があること
例 被相続人の預貯金から自分の預貯金口座に振り込んだ
4 1の利益に法律上の原因(権利)がないこと
例 被相続人の同意がなく、預貯金を下ろした

不当利得請求の難しさ

1 利益
例 誰が預貯金を下ろしたのかわからない
そのお金が利益を得た人の口座等に入金したことが立証できない
2 損失
例 被相続人の預貯金がどこにあるか不明
預貯金の履歴が10年以前はとれない
3 因果関係
例 被相続人の預貯金の減少は履歴でわかるが、そのお金が一部の相続人などに渡っているか立証できない
一部相続人の財産を調べるのが困難
4 権利がない
例 同居していたので、被相続人の承諾を得ていた
被相続人のために使った
同居していたが、すべて本人が手続きをした

現存利益が返還の限度

不当利得請求権では、利得者のところに現在も残っている「現存利益」が請求の限度です。
利得があっても、それが残っていなければ請求できません。
 

不当利得請求権の時効

1 権利行使できることを知ってから5年
例 使い込みを知ってから5年
2 権利行使ができるときから10年
例 遺産が使い込まれてから10年
いずれの期間が経過すると時効消滅します。

不当利得請求できる場合の例

1 被相続人が認知症等で、財産管理の能力がない場合
例 不当利得請求で難しいのは、被相続人本人が預金を下ろした、被相続人本人から同意を得たなどの反論があります。
被相続人に意思能力がないことが立証できる診断書等があれば、これら反論を崩すことも可能です。
2 被相続人の財産の管理を日常的に行っていたことが立証できる場合
3 被相続人が利得した人と同居していない場合
例 利得者に財産を渡すはずがない事情がある
4 被相続人が利得した人と同居している場合は難しい場合が多いですので、これまでの事実関係を細かく上げていく必要があります。

不当利得請求は、前記要件があるので、難しい場合もありますが、一度、弁護士に相談されるとよいかと思います。

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