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遺言の無効

亡父が遺言を書いたと兄弟に言われたが、遺言作成時には、遺言能力がなかったので、遺言の無効の裁判を出したい。
母は、遺言の公正証書を書いてくれたが、兄弟から、遺言能力がなかったから無効であるとする裁判を提起された
 

遺言が無効になる場合とならない場合

1 方式に不備がある場合

自筆遺言書は、全文の自書、日付・氏名の自署、捺印が必要です、
 

  • ア 現在は、全文の自書が必要です。ワープロで打ったものはだめです。(財産目録以外)
  • イ 日付は、いつ作成されたのかの記載がないと、その時の遺言者の遺言能力を検証できませんし、複数の遺言書があった場合、最新のものが有効なのでその判定もできません。
  • ウ 氏名の自署は、本人が書いたものかを検証するのに必須です。
  • エ 捺印は必須です。実印でも認め印でもよいですが、捺印のないものはメモに過ぎず有効な遺言とはいえません。
  • オ 珍しい方式違反に、危急時遺言等の特別の方式違反や成年被後見人の遺言での医師の立会をしなかった場合も無効です。

※ この方式に不備がある場合は、容易に無効が認められます。
 

2 内容が不明確なものは無効になる

但し、遺言者の最終的な意思を尊重するのが判例の基本なので、できる限り有効に解釈されます。
 

3 内容が公序良俗違反と認定している

不貞相手に遺贈する場合を例にあげていますが、不貞相手が、遺言者の老後や闘病の世話をしているなどの場合、不貞相手に遺贈することは必ずしも公序良俗違反となるかは微妙で、遺言者の最終の意思を尊重する判例の立場から、一概に無効と言えない場合もあります。
 

4 遺言能力がない状態で作成された場合は最もよく争われる

遺言能力がなかったことを立証することは困難な事例が多いです。
※私が担当した裁判の判決を後に詳述します。
 

5 遺言書を偽造した場合

遺言者は、なにも書いていないので無効は当たり前ですが、偽造を立証することも極めて難しいです。
遺言無効の争いで、筆跡鑑定を当事者が任意で行うことは多いですが、裁判所は、筆跡鑑定の証拠請求を認めることはありません。
ただ、一見しても明らかに違う、また、これまでの経過から遺言書を作成したとするのは不自然だとして、遺言者が作成したものでないと認容してくれることもあります。
※私が担当した裁判の判決を後に詳述します。
 

6 詐欺・強迫・錯誤による遺言の無効を主張することが多い

でも、これも、認められることは難しいです。
私は、この理由で裁判をやったことはありません。
 

公正証書遺言の無効は認められることがあるか

1 公正証書遺言の無効を請求された裁判(裁判1)
公正証書遺言の無効の裁判を提起され、受任しました。
原告は、遺言能力がないと主張してきました。
被告は、公証人に対し、書面尋問の請求をし、裁判所で認めた。
公証人は、書面での尋問事項について、自ら作成していたメモに基づき、遺言能力があったと回答した。
双方、本人尋問を経て、請求棄却の判決。
控訴審も控訴棄却で解決。
 
公証人は、遺言能力があるかは、遺言者、名前、住所、今何日、遺言事項を誘導することなく話しをさせ、遺言書を作成する。
これら確認しているのが通常であり、公証人の身分等の信頼から、公正証書の遺言無効が難しいのが常識となっている。
そこで、公正証書遺言の無効の訴えがあっても、公証人を証人尋問することなく、書面尋問で代替することが多いかと思う。
 
2 一方、後に詳述する事例では、口授(遺言内容を公証人に話し、公証人が遺言書を作成)することなく、遺言書が作成されることもあり、公正証書遺言だからといって、無効の主張が全く認められないわけではない。
 

当職が遺言無効の裁判を担当したケース

1(裁判1)では、公正証書遺言の有効を認めた。
 
2 裁判2 自筆遺言書の無効を求めたが、有効と判断された事例
被相続人は、不動産と1000万円の預金等を残して亡くなった。
相続人は、姉妹及び弟である7人。
被相続人は、原告の弟で、長年一緒に暮らしていたし、被相続人の病院の見舞や世話をしていた。
これに比べ、被告は、被相続人と付き合いはあったものの、被相続人との付き合いは少なかった。
被相続人は、死亡の3日前であり、苦痛を和らげるためにモルヒネを打っていたところ、これまでの付き合いの薄い被告家族が病院に押し掛け、被告にほとんどの財産を取得させる自筆遺言書をかかせた。
被相続人は、自筆遺言書をすべて書いたと思われるが、字の間違いがあり、土地は入れても建物の記載がないという不自然さがあった。
原告は、モルヒネを打っている状態で書いたものであり、遺言能力がなかったし、被相続人との関係が薄い被告に遺言を書く理由がない。
また、自筆遺言書の捺印も被相続人がしていないとして、自筆遺言は無効であると主張した。
しかし、被相続人が、自筆遺言書の全文を書いたことが重視され、遺言の無効を認めてもらえなかった。
 
3 裁判3 自筆遺言書の無効が認められた事例
被相続人は、自宅周辺の土地と少し離れた貸し地を所有していて、死亡した。
長男(被告)は、被相続人と同居していたが、遺言書が探してもないとして、遺産分割の調停を提出し、合意ができないので、審判に移行した段階で、突如、遺言書が発見されたとして検認の申立をした。
原告は、遺言書の発見の経緯が不自然であり、その筆跡は被相続人の筆跡と違うと主張して、遺言無効の裁判を提起した。
裁判所は、亡くなる前に、遺言について妻を含めなにも話していないし、手帳にも記載がない、双方から筆跡鑑定が出ているがその結果は反対で、筆跡鑑定で認定できない。
また、遺言書の筆跡は震えが出ていないが、遺言を書いた時と同じ時期の他の文書の筆跡は震えが出ている。
発見の不自然さもあり、遺言は被相続人が書いたということはできない。と、遺言の無効を認めた。
 
4 裁判4 公正証書遺言書なのに無効が認められた事例
裁判1で書いたように、公証人が作成された公正証書遺言が無効となる事例は少ないです。
この事例でも、当初は難しいかと思ったのですが、医療記録や介護認定の書類の取り寄せをしたところ、主治医が、意思能力がないと診断されていたのを発見することができました。
その資料を基に、本件の被告以外の兄弟とは遺留分で早期に解決することができましたが、被告は、この診断書を提示しても、遺言書の無効を認めようとしませんでした。
公正証書遺言の証人にも問い合わせたのですが、返事はありませんでした。
そこで、遺言の無効確認を求め提訴しました。
判決は、認知症が重度で判断能力がなかったと診断されていること、被相続人は、単語を並べる程度であり、遺言事項を具体的に決定し、その効果を理解して遺言意思を表現することが困難であった。
以前に原告らに相続させる遺言を2回書いている経過などから、遺言能力を有していなかったと認定した。
また、公正証書遺言作成のとき、口授が法定の方式に従って行われていなかったことも認定した。
本件において、公証人は、本件の公正証書の作成については、一切覚えていないとの陳述書を提出している。
公証人の読み上げた内容について「はい」と返事しただけでは、口授があったとは認められないと判示した。
遺言能力のない人に対して、遺言内容を読み上げるだけでは、遺言者の真意の確保をしたとは言えない。
 
遺言無効については、難しい問題も多いので、まず、弁護士に相談してほしい。
ただ、遺言無効の裁判が決着して、遺産分割、遺留分の争いが解決するまで長期間かかるデメリットもよく考える必要があります。

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