遺留分侵害額請求
- ・父親が亡くなったが、全財産を長男に相続させると遺言したので、遺留分を請求したい。
- ・遺留分を請求された。
遺留分とは
民法は、一定の相続人に対しては、遺言をもってしても奪うことのできない相続人の取り分を用意しています。
それを遺留分と言います。
被相続人は、原則自由に遺言することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲る、という遺言をすると、その他残された家族は生活に困ってしまうことがあります。
そこで、最低限の相続財産を一定の相続人(配偶者・子供・親)に保証しています。
これが遺留分です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は、相続分の半分です。
具体的には
遺留分侵害額請求
遺留分は、当然に貰えるものではなく、請求をしなければなりません。
この請求のことを、遺留分侵害額請求と言います。
共同相続人の場合、被相続人(遺言者)が死亡し、遺言があることが分かってから1年以内に、遺言や生前贈与で遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害した人に対し、(通常は内容証明郵便で、)遺留分侵害額請求の請求をしておく必要があります。
調停・裁判
遺留分を侵害された人は、家庭裁判所に調停の申立をし、話し合いで解決をします。
話し合いで解決ができない場合は、裁判によって、遺留分侵害額請求の請求をします。
遺留分の相談
遺留分の争いは、遺留分を請求者と請求された者との間が良好でないことが多いので、争いも激しく、なかなか困難な問題です。
そこで、法律専門職である弁護士に相談されるのがよいかと思います。
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