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特別利益・寄与分

特別受益(持ち戻し)制度

共同相続人のうち一人が、父親から家の新築費用の一部を生前贈与でもらっているので、父親の遺産分割の際に、その分を差し引いて遺産分割してもらいたい

特別受益は共同相続人間の不公平を是正する制度です。
共同相続人のうち一部の相続人が生前贈与を受けていた、遺言で遺贈を受けていた場合、その利益を特別受益といい、次のとおり是正する制度です。
 

特別受益のある場合の具体的相続分の計算方法の規定(民法903条)

  • ① 相続財産に贈与や遺贈の価額を加えたものを相続財産とみなし(みなし相続財産)、各共同相続人の相続分(一応の相続分)を確定
  • ② 特別受益を受けた相続人について、特別受益額を一応の相続分から控除し、残額をもって、その人の具体的な相続分とするものです。(民法903条1項)
(具体例)
例えば、共同相続人の3人の兄弟(A、B、C)のうちの1人(C)に、金1000万円を生前贈与していた場合、相続財産が、5000万円だとすると、5000万円に1000万円を加えた6000万円を相続分3分の1で分け、一人2000万円(一応の相続分)を確定し、1000万円を生前贈与された相続人Cは、一応の相続分から1000万円の特別受益額を控除した1000万円を相続し、AとBは、各2000万円を相続するという形で、相続人間の不公平を是正できます。

 
903条1項のみなし相続財産の算定は次のとおりです。
① 民法903条1項の「みなし相続財産」は相続開始の時において有していた財産。
相続開始時に存在していた財産と財産の価格の評価も相続開始時が基準です。
 
② 財産は、債務を控除しない積極財産です。
(遺留分の基礎財産は、債務を控除したもの)
 
③ みなし相続財産に、特別受益を算定するには贈与は加算されます。遺贈は加算されません。遺贈は、みなし相続財産に含まれるからです。
 
④ 贈与の算定基準時は、相続開始時の価値です。
 
⑤ 贈与財産の滅失または価額の増減
受贈者の行為(売買等)による場合は、相続開始時時点での価格に換算します。
受贈者の行為によらず、滅失した場合は贈与がなかったものとして算定し、増減した場合は、相続開始時の時価によります。
 

一応の相続分から具体的相続分へ

  • ① 以上のように、確定された「みなし相続財産」に法定相続分を掛けて、各相続人の相続分(一応の相続分)を確定します。
  • ② この一応の相続分から、各相続人が受けた贈与または遺贈の価額を控除して、各共同相続人の「具体的相続分」が確定されます。
  • ③ ある相続人に、一応の相続分から特別受益を控除した結果、ゼロまたはマイナスになった場合は、相続財産から取得する額はありません。

 
超過特別受益者がいる場合、具体的相続分で相続財産の共有割合を決定する方法や超過受益額を「一応の相続分」に応じて分担する考えがあります。
民法は、特別受益を次のとおり規定しています。
 

① 婚姻・養子縁組のための贈与

今はほとんどないとは思われますが、持参金や支度金がこれにあたります。
結納金や挙式費用については、結納の相手方への贈与、挙式費用は親が自らのために費やした費用と考えるのが相当です。
 

② 生計の資本としての贈与は、生計の基礎として有用な財産上の給付をいいます

被相続人の財産状態に照らし、夫婦間の生活保持義務、親族間の扶養義務の範囲内のものと評価できる場合は、特別受益には含まれません。
 

ア 大学の学費・入学金
被相続人の資産状況・社会的地位に照らし、「子の扶養」の範囲内にあたるか吟味して判断されます。
イ 生命保険金請求権
生命保険金請求権は、相続財産を構成しません。
但し、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間に、903条の趣旨に照らし、到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合は、特別受益の対象となります。
相続財産の大半を生命保険金である場合などの例があります。
死亡退職金についても、同様な基準になるかと思います。

 

特別受益になるものならないもの

① 相続させる遺言(特定財産承継遺言)の対象財産

被相続人が、自宅など不動産や預金を相続させる遺言は遺贈と同じで特別受益になります。
 

② 共同相続人に対する相続分の譲渡

被相続人が亡くなったときに、その妻が自分の相続分を一人の子に相続分の譲渡し、その後妻が亡くなったときに、相続分の譲渡は特別受益に該当します。
 

③ 代襲相続

ア 被相続人が子の一人Aに開店資金1000万円を贈与したが、被相続人が亡くなる前にAが死亡し、その後被相続人がなくなり、孫が代襲相続した場合も、被代襲者の特別受益は代襲者が引き継ぐことになります。
イ 代襲原因が発生した後の代襲者の受益は、持ち戻しの対象
一方、代襲原因が発生する前の代襲者の受益は、それが実質的に被代襲者への遺産の前渡しと評価される事情がなければ特別受益になりません。

 

④ 受贈者が贈与後に推定相続人の資格を得た場合

受益者は、相続開始時相続人であればよいという見解と、贈与と養子縁組に牽連関係がある場合のみ特別受益となるとの見解があります。
 

⑤ 相続人の配偶者や子・孫の得た特別受益

原則として特別受益にならないが、贈与が相続人に対する贈与としても評価できる場合は特別受益になることがあります。
 

⑥ 包括受遺者が得た特別受益

包括受遺者が共同相続人以外の場合は持ち戻しの対象になりません。
包括受遺者が共同相続人であれば、持ち戻しの対象となります。
 

持ち戻しの免除

① 被相続人は、持ち戻しの免除をすることができます。贈与については、相続分とは別枠で贈与する意思表示があった、遺贈については、具体的相続分を算定するにあたって、遺贈を控除しない意思表示があったと解釈されます。
② 持ち戻し免除の意思表示の方法は、特別な方式はなく、明示でも黙示でも、生前でも、遺言でもよいし、その撤回も自由です。

 

配偶者に対する遺贈・贈与に関する推定規定

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他方に、その居住の用に供する建物または敷地についての贈与や遺贈をしたときは、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます。
 

寄与分

寄与分を請求したいが、認められるか

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に、その者の相続分に一定の加算をするという制度です(904条の2第1項)。
遺産となるべき財産の維持または増加に大きく貢献したという事情を考慮することで、相続人間の実質的な均衡を図ろうとする制度です。
 

①類型

事業従事型:家業である農業や商工業等の、被相続人の事業に従事していた
  • ・無償、又はそれと同視しうるほどの少額報酬
  • ・従事期間が3年以上

 

金銭等出資型:被相続人に対し、財産上の利益(金銭、土地等)を給付していた
  • ・自宅リフォーム資金の立替え等、ある程度高額な給付をした
  • ・無償に近い(★貸与は有償と見られ、該当しません)
  • ・相続開始時点で、出資の効果が残っている

 

療養看護型:病気療養中の被相続人の療養介護に従事していた
  • ・被相続人に療養看護の必要性があった(要介護2以上)
  • ・無償に近い
  • ・従事期間が1年以上

 

扶養型:相続人が被相続人を扶養又は生活費を援助していた
  • ・被相続人に身体的又は経済的な扶養の必要性があった
  • ・無償に近い
  • ・継続的に行っていた

 

財産管理型:被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した
  • ・財産管理の必要性があった(例:所有不動産の賃貸借契約等の管理)
  • ・無償に近い
  • ・継続的に管理していた

★株取引等の資産運用により結果的に財産が増えたとしても、寄与分とは認められません
 

②判断基準

夫婦間の協力扶助義務(752条)や親族間の扶養義務(877条1項)を超えた、「通常期待されるような程度を超える貢献」といえる必要があります。
一般的なお手伝いやお小遣いといった程度では、寄与分は認められません。
また、無償又はそれに近い状態が必要であり、負担に応じた何らかの見返りを得た場合も、特別の寄与には該当しません。
さらに、相続人の行為によって、被相続人の財産の減少を防げたとか、財産を増やすことができた等、実際に経済効果が生じたこと及びそれに対する因果関係が必要となります。
単なる精神的な支えになったという程度では、寄与分は認められません。
このように、寄与分が認められるのはかなりハードルが高いといわざるをえません。
 

特別受益・寄与分の主張方法

特別受益・寄与分ともに、相続が開始すれば自動的に認められるものではなく、各相続人が遺産分割協議の中で自ら主張する必要があります。
逆に言うと、主張するかどうかは各相続人の任意であり、あえて主張せずに進めるということも可能です。
 
一部の相続人から特別受益や寄与分が主張された場合は、該当事実の有無や評価について相続人間で話し合い、全員の合意が得られれば、これらを反映した具体的相続分に基づく遺産分割協議を行うことになります。
合意が得られない場合は、特別受益・寄与分に関する証拠を準備して、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。
 

期間制限

(1)改正民法904条の3

相続開始から10年を経過したときは、特別受益・寄与分を主張することができなくなります(904条の3本文)。
長期間が経過してしまうと、実際のところ証拠を探し出すことが難しくなってしまいますし、また法定相続分通りの遺産分割に対する他の相続人の期待を保護する必要があるという考え等に基づく規定です。
 
ただし例外として、次の場合は10年経過後でも主張することが認められています(同条但書)。

  • ・10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をした
  • ・10年の期間満了前6か月以内に遺産分割を請求することができないやむを得ない事由があった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をした

 

(2)経過措置

904条の3には、経過措置が設けられています(改正附則3条)。

  • ・相続発生日(被相続人死亡日)が令和5年4月1日以降の場合 → 相続発生から10年経過時
  • ・相続発生日が令和5年4月1日より前 → 相続発生から10年経過時または施行時から5年経過時(令和10年4月1日)のいずれか遅い方

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