自分の兄弟姉妹が亡くなったとき,遺産相続はできますか
1 相続できるケース1
・亡くなった兄弟姉妹に,子供,配偶者,直系尊属がいない場合
(直系尊属とは,亡くなった兄弟の父母や祖父母などを言います)
兄弟姉妹の相続はこのケースが多いようです。
・但し,遺言がないこと。遺言があれば,その遺言に従います。
また,兄弟姉妹には遺留分がありませんので,遺言に対して遺留分の請求はできません。
遺言で,兄弟の相続分を指定しない場合は,兄弟の相続分は等しくなります。
但し,亡くなった兄弟姉妹の両親と一緒でない兄弟姉妹の相続人は,両親が一緒の兄弟の2分の1になります。
2 相続できるケース2
・亡くなった兄弟姉妹に,子供や直系尊属はいないが,配偶者がいるケースです。
・相続分は配偶者4分3 兄弟姉妹が4分の1です。
3 相続できるケース3
遺言で兄弟姉妹に相続させたもの。遺言の内容に従います。
それぞれのケースでよくある注意点
共通
1 代襲相続は,1代限りです。相続人の兄弟姉妹の子だけです。
2 兄弟姉妹には遺留分がありませんで,遺言で兄弟姉妹には相続させない,あるいは,兄弟姉妹の一人に相続させる遺言があれば,それに従います。
3 相続税は,二割加算されます。
ケースごとの注意点
1 相続できるケース1
兄弟姉妹は,相続が始まるころには,それぞれ独立していることがあり,関係が希薄だったり,兄弟姉妹のだれかが面倒をみたり,同居していることもあり,相続協議が難航することもよくあります。
2 相続できるケース2
配偶者は,4分の3の相続分がありますが,亡くなった兄弟姉妹の財産に依存して生活していたのに,兄弟姉妹の4分の1の相続分を買い取る必要があります。遺言を書けば,全て解決するのですが,なかなか遺言書を書いていない場合も多く,場合によっては,家を売らなければならないこともあります。
注意点の解決方法
1 行方不明の兄弟がいる場合
まずは「相続人の調査」を行い、所在を探すことが考えられます。
それでも所在がわからない場合、裁判所に対して「失踪宣告の申立て」や「不在者財産管理人選任申立て」を行うという手段があります。
また、相続人の一部と連絡が取れないまま,相続開始から10年以上が経過してしまったような場合には,2023年4月1日に施行された「所在等不明共有者持分取得申立て」という手続を利用することもできます。
コラム 相続人の一人と連絡が取れない場合の相続手続 参照
2 話し合いが難しい兄弟がいる場合
遺産分割調停事件―審判を早めに行う。
3 不動産の分割が難しい
不動産については,現物分割が難しいことが多いかと思いますので,代償分割を基本とし,代償金に用意をすることが肝要です。
4 寄与分と特別受益は,縁が薄いと多くはないかと思います。
丁寧に,その主張の証拠があるか整理しておき,証拠がない場合は,早めに請求を辞めるなどすることも必要です。
5 同居している兄弟が,被相続人の財産を使い込んでいる。管理が杜撰である。
預金通帳の履歴を詳細に分析し,主張できることと,主張できないことを分け,整理することが必要です。