自分の兄弟姉妹が亡くなったとき,遺産相続はできますか |横浜・日本大通り 相続・遺産分割・遺言・遺留分の無料相談

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自分の兄弟姉妹が亡くなったとき,遺産相続はできますか

1 相続できるケース1

・亡くなった兄弟姉妹に,子供,配偶者,直系尊属がいない場合

(直系尊属とは,亡くなった兄弟の父母や祖父母などを言います)

兄弟姉妹の相続はこのケースが多いようです。

 

但し,遺言がないこと。遺言があれば,その遺言に従います。

また,兄弟姉妹には遺留分がありませんので,遺言に対して遺留分の請求はできません。

遺言で,兄弟の相続分を指定しない場合は,兄弟の相続分は等しくなります。

但し,亡くなった兄弟姉妹の両親と一緒でない兄弟姉妹の相続人は,両親が一緒の兄弟の2分の1になります。

 

2 相続できるケース2

・亡くなった兄弟姉妹に,子供や直系尊属はいないが,配偶者がいるケースです。

・相続分は配偶者43 兄弟姉妹が4分の1です。

 

3 相続できるケース3

  遺言で兄弟姉妹に相続させたもの。遺言の内容に従います。

 

それぞれのケースでよくある注意点

共通

1 代襲相続は,1代限りです。相続人の兄弟姉妹の子だけです。

 

2 兄弟姉妹には遺留分がありませんで,遺言で兄弟姉妹には相続させない,あるいは,兄弟姉妹の一人に相続させる遺言があれば,それに従います。

 

3 相続税は,二割加算されます。

 

 

ケースごとの注意点

1 相続できるケース1

兄弟姉妹は,相続が始まるころには,それぞれ独立していることがあり,関係が希薄だったり,兄弟姉妹のだれかが面倒をみたり,同居していることもあり,相続協議が難航することもよくあります。

 

2 相続できるケース2

配偶者は,4分の3の相続分がありますが,亡くなった兄弟姉妹の財産に依存して生活していたのに,兄弟姉妹の4分の1の相続分を買い取る必要があります。遺言を書けば,全て解決するのですが,なかなか遺言書を書いていない場合も多く,場合によっては,家を売らなければならないこともあります。

 

注意点の解決方法

1 行方不明の兄弟がいる場合

まずは「相続人の調査」を行い、所在を探すことが考えられます。

それでも所在がわからない場合、裁判所に対して「失踪宣告の申立て」や「不在者財産管理人選任申立て」を行うという手段があります。

また、相続人の一部と連絡が取れないまま,相続開始から10年以上が経過してしまったような場合には,2023年4月1日に施行された「所在等不明共有者持分取得申立て」という手続を利用することもできます。

 

コラム 相続人の一人と連絡が取れない場合の相続手続 参照

 

2 話し合いが難しい兄弟がいる場合

遺産分割調停事件―審判を早めに行う。

 

3 不動産の分割が難しい

不動産については,現物分割が難しいことが多いかと思いますので,代償分割を基本とし,代償金に用意をすることが肝要です。

 

4 寄与分と特別受益は,縁が薄いと多くはないかと思います。

丁寧に,その主張の証拠があるか整理しておき,証拠がない場合は,早めに請求を辞めるなどすることも必要です。

 

5 同居している兄弟が,被相続人の財産を使い込んでいる。管理が杜撰である。

預金通帳の履歴を詳細に分析し,主張できることと,主張できないことを分け,整理することが必要です。

相続問題は
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