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二次相続がもめる 本当ですか

もめる原因はあります

 

1 一次相続と二次相続とは,

一次相続とは,多くは父親が亡くなり,次に母親が亡くなることが多いかと思います。このような場合,父親の相続が一次相続,母親の相続が二次相続と言われます。

 

2 一次相続の遺産分割の実態(母親に財産が相続される。)

一次相続では,父親名義の財産がほとんどであり,専業主婦やパートであった母親は,独自の財産を持っていないことが多いです。

そこで,後に残された母親の生活を維持するために,まず母親に相続させることを考えます。

父親の財産が預貯金と自宅という場合,まず,生活費として母親に預貯金を相続させることが多いかと思います。また,自宅は,母親が住んでいたので,母親には全部または,一定の所有権を与えることが多いかと思います。子供は,預貯金の一部を相続させるか,相続放棄する場合も多いかと思います。自宅に子供が同居している場合は,その子供に所有権の一部を相続させることもあるかもしれません。また,同居非同居の長男にも相続させることも,まだ,多いかもしれません。

 

3 一次相続における配偶者控除の利用すると母親に財産が残ります。

相続税を払わなければいけない財産は,基礎控除を超える財産があった場合です。基礎控除は,3000万円に,相続人の数×300万円です。妻と子供2人なら,3900万円が基礎控除となります。まず,相続財産が基礎控除を超えていないかを検討します。預貯金が2000万円,不動産の土地の路線価額が3000万円(小規模宅地特例が認められると80%の減額もあります)だと,相続財産は,5000万円となり,基礎控除をオーバーした分は,相続税がかかります。但し,子供については,相続税がかかりますが,母親については,相続財産の半分については配偶者控除で相続税がかかりません。そこで,妻の生活を守るためと,配偶者控除を使ったため,妻に多くの財産が残ります。

 

4 二次相続は,母親の財産の遺産分割ですので,また,相続の手続きが必要になってきます。

 

5 一次相続のときは,母親に財産を譲ることに抵抗感はありませんが,母親がいなくなると,近時は,子供同士では平等に分けるという意見が強くなります。また,母親が相続の争いを止めるストッパーが不在なので,争いが顕著になることがあります。

 

6 一次相続で,配偶者控除が使えないこと,子供が独立していると,小規模宅地の特例が使いにくくなります。

しかし,基本的には,一次相続の半分が相続財産ですので,相続税は父親のときより安くなりますが,父親のときに,あった預貯金も,相続の話し合いで,融通できる資金として使えないので,紛争の対立が激しくなってくる傾向があります。

 

7 現金・預貯金がすくなく,分割が難しい不動産ばかりが残ってしまい,下不動産の分割は難しく,時間がかかります。その不動産に相続人が住んでいると,ますます分割が難しくなります。

 

8 母親を介護した人と介護しなかった人で,寄与分がほとんど認められない現状では,介護負担の偏りを是正するのが難しいことが多いです。

 

9 一方,母親と同居して介護して,親の財産を管理していて,その管理が適切であったのか,親の財産の使い込みをしている例もあり,その是正をすることに証拠が少なく,是正することができなく,紛争の解決が難しくなっている例もあります。

 

10 このように,二次相続は,一次相続と比べ,紛争になりやすいことも多いのですが,裁判という紛争までいくことは,全体的には少ないかと思います。また,一次相続であっても,兄弟間が悪いと紛争になるので,あまり過剰に二次相続に警戒感を持つ必要はありません。

 

二次相続紛争の解決のヒント

難しい紛争になるので,現在の法律の解釈に沿って,譲れるものは譲り,早く相続紛争を解決することが肝要です。

そのためには,審判で認められるのはどこまでなのかを,弁護士とともに判断することが必要不可欠です。

二次相続でもめないための生前対策

1 一次相続のときに,二次相続の概要を決めておく

一次相続で譲り受けた母親の財産を二次相続でどうわけるかを話し合っておくことがよいかもしれません。

一次相続で,争いが激しい場合は難しいですが,一次相続の話し合いで決めることができたのであれば,二次相続についても話し合いをすることができるはずです。

特に,不動産については,どの不動産をだれが取得するのかは決めることができるはずです。各不動産の評価に差がある場合のそれを精算するのかしないのかについても話しておきましょう。

現金・預金については,だれが管理するのか,母親か子供か。大事なのは,子供が管理する場合は,必ず,出納帳をつけることにしておきましょう。領収書を取っておくとなおさらよいです。母親の財産は,母親のものであり,もし,子供が管理する場合は,他人の財産ですから,出納帳をつけるのは当たり前です。1年に1回は,他の兄弟に報告する機会を持つといいでしょう。

父親の墓や祭祀を誰が行うのかも決めておくとよいでしょう。

 

2 母親に遺言を残してもらう

上記話し合いで決まったことを,遺言書にまとめ,公正証書にしておくとよいでしょう。

なかなか,相続人の一人から遺言書を書いてくれと言うことは難しい場合でも,子供全員でお願いすればスムーズかと思います。

 

3 相続対策や,家を建てる,土地を売るなどは,子供全員の同意を元に行うこと。相続対策をすることで,不動産の有効価値を上げたりすることは随時行うことは必要です。母親が,認知症になる前に行うことが必要です。

 

4 もし,母親が認知症になった場合に備え,任意後見人契約を結んでおき,任意後見監督人の選任を行い,財産管理も任意後見人に引き継ぐことを準備しておく。

母親の認知症等の症状によって,老人ホーム等の入居をさせるのも,相続人全員の同意のもとに行う。介護は相続人が平等に分担して行う。

5 母親の行動を縛ることは必要はないが,なにか行うときは,緊密に連絡をとって,大きな事柄(財産上,介護上)は,相続人の同意を持って行う。

6 家族信託は,以上のような相続人間の協調があれば,必要がないが,その必要が生じたときは,相続人間で同意のもとに行う。

二次相続でもめた場合の解決方法

1 基本は話し合いの解決です。

相続人は,何も隠さず,譲るとことは譲ることが二次相続では絶対に必要なことです。

 

2 遺産分割調停を提起する。

話し合いをいつまでも続けて行ってもなかなか解決出来ない場合は,遺産分割調停を提起し,調停で解決しない場合は,審判手続きに移行するしかありません。

 

3 弁護士に依頼することです。弁護士は,法的主張で認められることと認められないことを判断し,顧客に伝え,解決に導いてくれます。是非,経験豊かな弁護士に相談してみてください。

 

 

二次相続で悩まれている方は,是非,早めに弁護士に相談され,審判等で認められるものは,きちんと主張・立証し,法的に難しいものは早めに譲ることが肝要です。

 

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