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コラム
遺留分請求権は、遺留分侵害額を金銭で請求できるものと改正されるようです。 これまでは、不動産の場合、侵害額の共有持ち分を請求することになっていたので、権利関係が共有関係になり、紛争の解決が難しくなっていました。 今回の改正で、遺留分紛争の解決が早まればよいのですが。 尚、配偶者の居住を保護する制度や嫁さんの寄与分について認めることはいいのですが、実際には、専門家に相談する機会が増えると思います。 どのようにしたらよいか、法律専門家として、十分検討して対処していきたいと思います。
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