5月から始まる相続手続き簡素化は有益か?
相続法の改正日経によると
「法務省は28日、遺産相続の手続きを簡素化するため、被相続人と相続人全員の氏名や続柄などの戸籍情報が記載された証明書を5月下旬から発行すると発表した。これまでの遺産相続では、地方の法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があった。今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で手続きできる。」
要するに、戸籍関係の書類を法務局に出せば、発行される証明書1通で銀行等の払い戻しやその他の手続きができるとのことのようである。
いままでは、必要書類をそれぞれの法務局や銀行などに持って行ってコピーしてもらう必要があった。
それが、1通の証明書で済むのであれば簡略化になるのであろう。
戸籍関係の書類を銀行に持っていくと、それをコピーして、ないしは、相続センターに送って、それぞれの銀行で確認する手間が省けることは画期的かと思う。
しかし、一番大変なのは、戸籍を完全に集めることである。
司法書士らに頼むと、費用がかかります。
相続人関係図も自分で作成するのは難しいかもしれません。
でも、これを簡便化できるわけではない。
また、銀行預金しかないのに、わざわざ、法務局に行く必要があります。
相続人にも、多少の利便はあるのもの、銀行等の手続きを簡便化したものに過ぎないのかも知れません。
いずれにしても、実際,試してみないとわかりませんね。