相談者が被相続人のほぼ全ての遺産を相続する内容の遺言書が作成されていたところ,もう1人の相続人から,遺留分減殺請求をされ,遺留分侵害額の支払いを求められた事案。
【遺留分】 遺留分侵害額として請求された金額を約半分に減額した事案
遺留分減殺請求相談者:相続人(被相続人の子)
■ 事案概要
■ 経過及び解決のポイント
遺留分減殺調停が不成立で終了し,訴訟に移行しようとしていましたが, 相手方の遺留分侵害額計算の誤りや,相談者側の法的見解の妥当性について粘り強く説得・交渉をしたことで,相手方の納得を得られ,請求額を約半分にすることができ,訴訟をすることなく早期に解決することができました。