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 ■ 解決事例

相続無効

○ 相続放棄の熟慮期間の起算点を債権者からの請求時として、相続放棄が受理された事案
相談者:被相続人の兄弟

<事案概要>
被相続人には妻及び子がいたものの,債務超過のためいずれも相続放棄しており,被相続人の直系尊属も既に死亡していたため,相談者が相続人となっていました。
被相続人の死亡後数年後に,相談者が一般人から被相続人の生前に取得した判決に基づいて金銭の支払を請求されたという事案。

<経過及び解決のポイント>
相談者は,被相続人の死亡は知っていたものの,被相続人が金銭の支払義務を負っている事実や被相続人の子がいずれも相続放棄をした事実を知りませんでした。
そこで,相談者から詳しく事情を伺い,被相続人の生前の兄弟間の関係や被相続人の妻・こどもとの関係が蜜ではなかったこと等,被相続人の債務の存在や子供の相続放棄の事実を知り得ない事情を報告書・陳述書の形でまとめ,相続放棄の熟慮期間の起算点を債権者からの請求時であると主張したところ,相続放棄が受理されました。


相続無効

○ 被相続人の死亡後,相続人の一人(相手方)に遺産を相続させるという内容の自筆証書遺言が発見されたが,作成経緯等に照らして遺言が無効であると判断された事案
相談者:相続人

<事案概要>
相談者は,相手方から遺言内容を前提として相続財産の引渡等を求められていました。しかしながら,相談者は,相手方が被相続人の看護をしていない上,既に生前贈与を受けとっていたこと,被相続人は生前から相談者に相続させると言っており,遺言作成日以後もその手続をしていたこと,遺言書の内容や作成時期等に疑義があったことなどを理由として相続財産の引渡しを拒んでいたところ,相手方より遺言有効確認訴訟を提起された事案。

<経過及び解決のポイント>
相談者より被相続人と各相続人との間のこれまでの関係等について詳しく聞き取るとともに、遺言が無効と判断された裁判例を検討し,遺言が無効であると判断されるべき事情について丁寧に主張・立証を重ねました。その結果,裁判所は,相手方が被相続人の生前に土地を贈与されている上,被相続人の面倒を看ていない状況等を考えると本件遺言内容が不自然であること,相続人が遺言書を作成した当時既に100歳を超えており遺言の内容を正確に理解した上で遺言書を作成したのか疑わしいことなどを理由として,相続人に遺言能力がなかったと認定し,本件遺言は無効であるとの判決を得ることができました。


遺産分割

○ 被相続人死亡時から遺産分割協議未了のまま長期間経過したため、相続人が多数になってしまった事案
相談者:相続人の子

<事案概要>
遺産分割未了のまま被相続人死亡時から十年以上経過した結果,代襲相続及び数次相続が発生していて相談者にて相続人を確定し遺産分割を行うことが困難なため来所された事案。

<経過及び解決のポイント>
まず戸籍及び住民票を取り寄せ,相続人の調査を行いました。相続人が確定したところで,各相続人に対し,依頼者にて被相続人の遺産を取得することの提案をし,全相続人から合意をいただくことができました。
遺産分割協議書を作成するにあたり,通常であれば,一通の遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印をして貰いますが,相続人の数が多いことや,各相続人間の関係が希薄であるため相続人間で住所を知られない方が好ましいのではないかと考え,各相続人ごとに遺産分割協議書を作成しました。


○ 遺産である不動産を売却し,その売却代金を各相続人で分割した事案
相談者:被相続人の兄弟

<事案概要>
被相続人には配偶者・子どももおらず,直系尊属も既に死亡していたため,兄弟が相続人であったが,兄弟の内数名が被相続人死亡時あるいは被相続人の死亡後に死亡して代襲相続,数次相続が発生していました。
主たる遺産である不動産の分割方法が問題となった事案。

<経過及び解決のポイント>
相続人の居住場所もばらついており,また,現実に居住のために不動産自体の取得を望む相続人がいなかったため,不動産を売却して売買代金を各相続人で分割することを提案しました。代襲相続等の事情により当事者の関係が希薄であったものの,不動産の売買については相続人全員に利益があると思われたため,各相続人へ売買条件・利益の分配基準を提案して不動産売買への協力を打診し,合意をいただきました。
そして,相続人全員から不動産売買についての委任をいただき,相続人全員の代理人として不動産売買契約,所有権移転登記手続,各相続人への利益分配及び譲渡所得税・住民税の説明を行い,円満解決へ導きました。


遺留分減殺請求

○ 遺言によって遺留分を侵害された相続人から依頼を受け,遺留分減殺請求訴訟を提起した事案
相談者:被相続人の子

<事案概要>
相続人A,Bがいたが,被相続人がAに対して財産の大部分を相続させる旨の遺言を遺しており,Bの遺留分が侵害されていた事案。

<経過及び解決のポイント>
受任前の経過から調停による解決は困難と判断し,調停を経ずに訴訟を提起しました。
金融資産における遺留分相当分についての利息や不動産賃料収入等,本来の相続財産以外の要素によって権利関係が入り組んでいたものを,双方納得のいく形で簡略化し整理をつけました。
最終的には,相続財産の一部を売却することにより,売却益から遺留分相当額の価格賠償を受け取る旨の和解が成立しましたが,その際に相続税や譲渡所得税等の税金の観点も考慮し,解決へ導きました。


不在者財産管理人選任

○ 法定相続人の一人に行方不明者がいるため,遺産分割協議が進まないとして不在者財産管理人を選任した事案
相談者:相続人の甥?

<事案概要>
法定相続人の一人に行方不明者がおり,遺産分割協議が進まないとして依頼を受けた事案。

<経過及び解決のポイント>
法定相続人の一人が行方不明のままでは遺産分割協議が行えないことから,行方不明者について不在者財産管理人選任の申立を行いました。さらに,選任された不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することができるようにするため,不在者財産管理人選任後,不在者財産管理人の権限外許可申立を行い認められたことから,不在者財産管理人と相続人とで遺産分割協議を行うことができ解決しました。




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